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掲載開始日:2021年11月17日更新日:2021年11月17日
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(「資格・試験」Q25)
宮崎県知事が実施するふぐ処理師試験に合格するか、知事が適当と認めている都道府県(関連ページ参照)でふぐの処理に関する免許を取得し、宮崎県知事に対して申請して、免許を取得しなければなりません。
福祉保健部衛生管理課食品衛生担当
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