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掲載開始日:2022年8月4日更新日:2026年9月16日
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親権者のいない児童の日常生活支援や福祉の向上をはかることを目的に、未成年後見人に対し、報酬と損害賠償保険料(被後見人の児童分も含みます)を助成します。
1から5をすべて満たす場合
1.次の(1)、(2)に掲げる額のうち、少ない方の額を上限に、家庭裁判所が決定した報酬額を助成
(1)「当該年度の被後見人1人当たりの月額20,000円」×「助成対象月数」
きょうだいがいる場合には、被後見人の2人目以降は、月額10,00円、4人目以降は、月額5,000円
(2)「当該年度の予算額」×「当該申請者上記(1)の額」÷「上記(1)の額の全申請者合計額」
2.児童と未成年後見人が加入する損害賠償保険料
ただし、公益社団法人日本社会福祉士会が実施する未成年後見人補償制度の加入に基づくもののみが対象となる。
申請を希望する方は、児童を担当する児童相談所に以下の日程までに申請書類を提出してください。
報酬助成と損害賠償保険料助成の申請は同時に行うことは可能。ただし、報酬助成と損害賠償保険料助成は分けて決定、通知する。
申請書類の他、添付する資料は、各様式の下段に記載してますので、御確認ください。
| 中央児童相談所 |
〒880-0032宮崎市霧島1丁目1-2 電話番号:0985-26-1551 |
|---|---|
| 都城児童相談所 |
〒885-0017都城市年見町14-1-1 電話番号:0986-22-4294 |
| 延岡児童相談所 |
〒882-0803延岡市大貫町1丁目2845 電話番号:0982-35-1700 |
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福祉保健部こども政策局 こども家庭課児童支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7570
ファクス:0985-26-3416
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