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掲載開始日:2020年11月9日更新日:2023年1月12日
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すべての子どもは、家庭で温かい愛情に包まれて育てられることが望ましいことです。
しかし家庭のさまざまな事情で、自分の家庭で生活することができない子どもたちがいます。
こうした子どもたちを、自分の家庭に受け入れて、家庭的な雰囲気の中で愛情と真心を込めて育てようとするのが『里親制度』です。
里親制度は児童福祉法に基づいた制度です。
さまざまな事情で家庭で生活できない子どもを自分の家庭に受け入れて養育することを希望される方で、知事が適当と認めて登録した方を里親と言います。
養育里親 | 保護者がいなかったり家庭で生活できない子どもを養育する里親として認定を受けた者 |
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専門里親 | 虐待を受けた子どもや心身に障がいのある子ども等のうち、特別な支援を必要とする子どもを養育する里親として認定を受けた者 |
養子縁組里親 | 養子縁組によって養親となることを前提に家庭で生活できない子どもを養育する里親として認定を受けた者 |
親族里親 | 両親や保護者など養育する者の死亡や行方不明等により、民法に定める扶養義務者及びその配偶者である親族がその子どもを養育をする里親として認定を受けた者 |
里親になるためには、知事から里親として認定・登録されることが必要です。大まかな手続は次のとおりです。
なお、県では、里親を希望する方からの相談窓口として、平成28年4月1日に「里親普及促進センターみやざき」を開設しております。里親を希望する方は、まずは、「里親普及促進センターみやざき」に御相談ください。
委託される子どもの多くは乳児院や児童養護施設等に入所しています。
まず、児童相談所が里親の希望などを尊重しつつ、施設において子どもとの面会や外出など交流を図りながら、子どもの成長状況やこれまでの経緯等について説明します。
そして、子どもとの外出や里親家庭での外泊等を繰り返し、里親と子どもとの適性等を総合的に判断して決めていきます。
子どもを委託された里親には、毎月、里親手当や生活費、教育費等の委託費が支給されます。
また、委託された子どもは、税制上の扶養控除の適用が受けられます。
注意:養子縁組里親及び親族里親には、子どもの生活費や教育費等は支給されますが、里親手当は支給されません。
県内に登録されている里親を会員とし、また、里親制度に関心を持つ方を賛助会員とする自主的な集まりです。
県内には、県央、県南、県北にそれぞれ地区里親会があり、さらに「宮崎県里親連合会」が組織されています。(各地区の里親会事務局は、各児童相談所の中にあります。)
県では、児童養護施設に入所している児童で学校等の長期休業期間などに家庭に帰省することの難しい児童に家庭生活の体験の機会を与え、児童の健全育成を図るため、一定期間(1週間以内)預かっていただく家庭(ふれあい家庭)を募集しています。
関心のある方は、お近くの児童相談所にご相談ください。
注意:ふれあい家庭として登録するには、養育里親基礎研修を受講していただく必要があります。
各問い合わせ先 | 所在地 | 電話番号 |
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里親普及促進センターみやざき(外部サイトへリンク) |
〒880-0051 宮崎市江平西1-5-11 江平ビル105号 |
0985-20-1220 |
中央児童相談所 | 〒880-0032 宮崎市霧島1-1-2 |
0985-26-1551 |
都城児童相談所 | 〒885-0017 都城市年見町14年1月1日 |
0986-22-4294 |
延岡児童相談所 | 〒882-0803 延岡市大貫町1-2845 |
0982-35-1700 |
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