掲載開始日:2026年6月11日更新日:2026年6月11日
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県では、台湾との交流を促進し将来の観光誘客の礎づくりを行うため、台湾の高校生と交流を行う団体を募集しています。
台湾新竹県・桃園市・台中市を中心とする台湾の高校生と交流を行い、本県の魅力発信や交流促進を行う県内の団体に補助金を交付します。
県内の高等学校等
随時募集、予算に達し次第終了
補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助額は、以下のとおりとする。
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補助対象経費 |
補助額 |
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次に掲げる経費のうち、どちらか一方のみを対象とする。
補助事業者が交流に要する経費のうち次に掲げる経費であって、事業完了日までに支払を完了するもの。 (1)国際航空運賃(1往復分) (2)自宅と国際空港間の国内交通運賃(1往復分) (3)受入国の国際空港と派遣先間の交通運賃(1往復分) (4)空港税、燃油サーチャージ、出国手続に要する諸費用 (5)海外傷害保険料 (6)海外派遣活動に必要な研修費、施設利用費等 (7)宿泊費、ホームステイの場合ホストファミリーに支払う費用 (8)通訳・翻訳に係る経費 補助事業者が、オンラインで実施する交流に要する経費のうち次に掲げる経費であって、事業完了日までに支払を完了するもの。 (1)通訳・翻訳に係る経費 (2)オンライン交流に必要な機器の賃借料、施設利用費等 (3)その他オンライン交流に必要と認められる経費 |
1.台湾との往来での交流の場合 参加者数に3万円を乗じた額又は60万円のいずれか少ない額(ただし、補助対象経費の合計額(補助対象者が交流について他の補助金等の交付を受けている場合は当該交流に係る他の補助金等の金額を差し引いた額)が上記を下回る場合には、補助対象経費の合計額を上限とする。) 2.オンラインでの交流の場合 オンライン交流回数に5万円を乗じた額又は60万円のいずれか少ない額(ただし、補助対象経費の合計額(補助対象者がオンライン交流について他の補助金等の交付を受けている場合は当該交流に係る他の補助金等の金額を差し引いた額)が上記を下回る場合には、補助対象経費の合計額を上限とする。) |
事業の実施を希望する団体は、以下の書類に必要事項を記入し、宮崎県国際・経済交流課に提出する。
なお、補助金の交付申請に必要な書類については、事業実施者の選定を受けた団体へ個別に通知する。
実績報告後、確定した額を事業実施団体が指定した口座に振り込む。
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商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課
電話:0985-44-2623
ファクス:0985-26-7327