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掲載開始日:2026年6月11日更新日:2026年6月11日

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令和8年度「台湾との高校生交流事業」実施団体の追加募集!!

では、台湾との交流を促進し将来の観光誘客の礎づくりを行うため、台湾の高校生と交流を行う団体を募集しています。

事業概要

台湾新竹県・桃園市・台中市を中心とする台湾の高校生と交流を行い、本県の魅力発信や交流促進を行う県内の団体に補助金を交付します。

1.募集団体

県内の高等学校等

2.募集方法

随時募集、予算に達し次第終了

3.事業の内容

  • (1)相互交流
    1. 同一年度内に宮崎から台湾へ高等学校等の生徒の派遣、台湾の高級中等学校等の生徒の宮崎受入を通じた相互交流
    2. 台湾派遣時に、高等学校等の生徒から高級中等学校等の生徒に宮崎観光の魅力等の効果的なアピール
    3. 宮崎受入時に、高級中等学校等の生徒の県内観光地視察及び学校交流
  • (2)片側訪問交流
    1. 今後の相互交流に繋げていくために、宮崎から台湾へ高等学校等の生徒の派遣、又は台湾の高級中等学校等の生徒の宮崎受入を通じた交流
    2. 台湾に派遣する場合にあっては、高等学校等の生徒から高級中等学校等の生徒に宮崎観光の魅力等の効果的なアピール
    3. 宮崎に受け入れる場合にあっては、高級中等学校等の生徒の県内観光地視察及び学校交流
  • (3)オンライン交流
    1. 今後の相対する交流に繋げていくために、台湾の高級中等学校等の生徒とのオンラインでの交流
    2. 高等学校等の生徒から高級中等学校等の生徒に宮崎観光の魅力等の効果的なアピール

4.対象事業の条件等

  • (1)応募は学校単位を原則とし、相互交流又は片側訪問交流においては、1校あたりの参加者(教員及び生徒)は10名以上とする。なお、複数校で応募する場合は、合計で10名以上の参加を必要とする。
  • (2)交流の分野は特に問わないが、本県と台湾新竹県・桃園市・台中市等との将来にわたる交流の継続・拡大に資するものとする。
  • (3)同一年度内に宮崎から台湾への派遣、台湾から宮崎への受入の両方を行うか、又はそのいずれかを行うこと。なお、片側訪問交流の選定に当たっては、今後の相互交流に繋がるものを優先する。
  • (4)台湾へ派遣した際には、学校交流において、宮崎観光の魅力等のプレゼンテーションを行うこと。
  • (5)宮崎へ受け入れた際は、高級中等学校等の生徒が県内観光地視察、学校交流を行うこと。
  • (6)オンライン交流を行う場合は、宮崎観光の魅力等のプレゼンテーションを行うこと。

5.経費等

補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助額は、以下のとおりとする。

補助対象経費

補助額

次に掲げる経費のうち、どちらか一方のみを対象とする。

  1. 台湾との往来での交流の場合

補助事業者が交流に要する経費のうち次に掲げる経費であって、事業完了日までに支払を完了するもの。

(1)国際航空運賃(1往復分)

(2)自宅と国際空港間の国内交通運賃(1往復分)

(3)受入国の国際空港と派遣先間の交通運賃(1往復分)

(4)空港税、燃油サーチャージ、出国手続に要する諸費用

(5)海外傷害保険料

(6)海外派遣活動に必要な研修費、施設利用費等

(7)宿泊費、ホームステイの場合ホストファミリーに支払う費用

(8)通訳・翻訳に係る経費

2.オンラインでの交流の場合

補助事業者が、オンラインで実施する交流に要する経費のうち次に掲げる経費であって、事業完了日までに支払を完了するもの。

(1)通訳・翻訳に係る経費

(2)オンライン交流に必要な機器の賃借料、施設利用費等

(3)その他オンライン交流に必要と認められる経費

1.台湾との往来での交流の場合

参加者数に3万円を乗じた額又は60万円のいずれか少ない額(ただし、補助対象経費の合計額(補助対象者が交流について他の補助金等の交付を受けている場合は当該交流に係る他の補助金等の金額を差し引いた額)が上記を下回る場合には、補助対象経費の合計額を上限とする。)

2.オンラインでの交流の場合

オンライン交流回数に5万円を乗じた額又は60万円のいずれか少ない額(ただし、補助対象経費の合計額(補助対象者がオンライン交流について他の補助金等の交付を受けている場合は当該交流に係る他の補助金等の金額を差し引いた額)が上記を下回る場合には、補助対象経費の合計額を上限とする。)

6.応募書類

事業の実施を希望する団体は、以下の書類に必要事項を記入し、宮崎県国際・経済交流課に提出する。

  • (1)事業実施申込書(様式第1号)
  • (2)事業計画書(様式第2号)
  • (3)収支予算書(様式第3号)

選定方法

  • (1)県において、実施意欲、事業目的との整合性、事業の新規性・継続性・波及効果・地理的バランス、実現可能性等を考慮の上、事業実施団体を選定する。
  • (2)選定結果は、申請者に通知する。
  • (3)選定の結果、採用されなかった場合の理由についての問合せには回答しない。

なお、補助金の交付申請に必要な書類については、事業実施者の選定を受けた団体へ個別に通知する。

補助金の交付

実績報告後、確定した額を事業実施団体が指定した口座に振り込む。

問い合わせ先

宮崎県商工観光労働部国際・経済交流課国際交流担当

様式等

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お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課

ファクス:0985-26-7327

メールアドレス:ikegami-tatsuhiro@pref.miyazaki.lg.jp