掲載開始日:2021年11月4日更新日:2024年9月13日
ここから本文です。
宮崎県では、ふるさと納税制度により、県へ寄附いただいた県外在住の寄附者に対し、商品やサービス(以下「返礼品」という。)を贈呈することにより、県内の農林水産業、製造業や観光業等の支援につなげるとともに、県の魅力発信、県内産品のPR及び販路拡大、観光客の誘致等を行い、関係人口の創出・拡大を図ることとしています。このため、寄附者への返礼品提供に協力をいただける事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)を募集します。
詳しくは宮崎県ふるさと納税返礼品提供事業者募集要項(PDF:104KB)を御確認ください。
返礼品は、寄附者が寄附金額に応じてふるさと納税ポータルサイトから、希望する返礼品を自由に選択できる形となっています。提案いただく製品を返礼品として採用した場合は、ふるさと納税ポータルサイト等を通じて紹介します。
県は、返礼品の取扱業務全般を指定する委託事業者(以下「委託事業者」という。)に委託しています。返礼品提供事業者は、自社製品が返礼品として採用された後、委託事業者と返礼品の供給等に係る調整を行なっていただく必要があります。
返礼品提供事業者は、以下の要件を全て満たしている必要があります。ただし、要件を満たしていても、県が返礼品提供事業者として適当でないと判断する場合があります。
返礼品は、「宮崎県ふるさと納税返礼品選定基準」に記載の要件全てに適合している必要があります。ただし、要件に適合していても、本県が返礼品として適当でないと判断する場合があります。
募集期間は、次のとおりです。
【令和6年9月13日(金曜日)から令和6年10月9日(水曜日)まで】
募集期間終了後も状況に応じて随時募集を行う場合があります。
次の書類に必要事項を記入し、関係書類を添え、下記提出先へ郵送で提出してください。なお、事業者の規模や登記の状況等により提出が困難な書類がある場合は、御相談ください。
<提出先>
返礼品提供事業者の採用通知日から最大3年間とします。採用になった返礼品提供事業者は、県と契約を締結していただきます。
期間終了の1月前までに、県に対して宮崎県ふるさと納税返礼品提供事業者更新申請書及び5の(5)に掲げる決算資料を提出し、県が審査(現地での調査を含む。)を行なった上で適当と判断された場合は、採用期間を3年間延長し、その後も同様の取扱いとします。
なお、採用期間が満了する日において、取り扱う返礼品がない事業者については、採用期間の延長は行いません。また、採用期間の満了を待たずに、採用の終了を希望する事業者は、宮崎県ふるさと納税返礼品提供事業者終了届(様式8の2)を提出してください。
返礼品提供事業者は、返礼品採用決定後に、当該返礼品について提案書に記載した内容に変更が生じる場合は、変更が生じる日の1月前までに、委託事業者へ報告するとともに、県へ宮崎県ふるさと納税返礼品内容変更届(様式9)を提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。