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掲載開始日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日

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ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について

宮崎県が提供する地場産品基準第3号に該当する返礼品

本県が提供するふるさと納税返礼品のうち、総務省が定める地場産品基準第3号に該当する返礼品について、次のとおり公表します。

地場産品基準第3号に該当する返礼品とは

当該地方団体の区域内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているもの

(例:宮崎県外産の原材料を使用し、宮崎県内で製造された加工食品)

証明書の作成及び内容の公表

第3号に該当する返礼品を取り扱うためには、次の手続きを踏む必要があります。

1.付加価値の算出及び証明書の作成

総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。

【総務大臣が定める標準的な算出方法】

  • 算式(A-B)/A
  • 算式の符号
  1. 当該地方団体による返礼品等の調達費用
  2. 当該返礼品等の製造・販売等のために当該地方団体の区域外で生じた費用

2.調達費用の妥当性確認

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」については、合理的かつ妥当な価格であることが求められています。

調達価格が、一般消費者に対して販売する際の通常の販売価格と比較して、合理的な理由なく高額な金額で自治体に納入している場合には、地場産品基準第3号への適合性に疑義が生じることがあります。

【不適切な事例】

区域内付加価値の割合を形式的に50%以上とすることを目的として、恣意的に納入価格(算定上の分母)を高く設定する行為は認められません。

3.証明内容の公表

県は地場産品基準第3号に該当する返礼品の募集を開始するまでに、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことの証明を自治体のウェブサイト等で公表する必要があります。

証明書様式

地場産品基準「第3号」に係る証明書(様式)

証明書は返礼品ごとに作成する必要があります。サイズ・数量違いの場合も、個別に作成をお願いします。

証明書の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

  • 電子メール
  • 郵送
  • 持参

提出先及びお問合せ先

  • 宮崎県商工観光労働部観光経済交流局国際・経済交流課ふるさと納税担当
  • 〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • TEL:0985-26-7591
  • FAX:0985-26-7327
  • Mail:furusato@pref.miyazaki.lg.jp

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お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課

ファクス:0985-26-7327

メールアドレス:furusato@pref.miyazaki.lg.jp