掲載開始日:2026年9月30日更新日:2026年9月30日
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本県が提供するふるさと納税返礼品のうち、総務省が定める地場産品基準第3号に該当する返礼品について、次のとおり公表します。
当該地方団体の区域内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているもの
(例:宮崎県外産の原材料を使用し、宮崎県内で製造された加工食品)
第3号に該当する返礼品を取り扱うためには、次の手続きを踏む必要があります。
総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。
【総務大臣が定める標準的な算出方法】
付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」については、合理的かつ妥当な価格であることが求められています。
調達価格が、一般消費者に対して販売する際の通常の販売価格と比較して、合理的な理由なく高額な金額で自治体に納入している場合には、地場産品基準第3号への適合性に疑義が生じることがあります。
【不適切な事例】
区域内付加価値の割合を形式的に50%以上とすることを目的として、恣意的に納入価格(算定上の分母)を高く設定する行為は認められません。
県は地場産品基準第3号に該当する返礼品の募集を開始するまでに、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことの証明を自治体のウェブサイト等で公表する必要があります。
地場産品基準「第3号」に係る証明書(様式)
証明書は返礼品ごとに作成する必要があります。サイズ・数量違いの場合も、個別に作成をお願いします。
次のいずれかの方法によりご提出ください。
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