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掲載開始日:2025年11月20日更新日:2025年11月20日

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特定利用港湾への対応について(細島港)

(1)特定利用空港・港湾の概要

国が進めているこの取組は、自衛隊・海上保安庁が平素から必要な空港・港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け、これらを「特定利用空港・港湾」とするものです。

「特定利用空港・港湾」においては、民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の航空機・船舶の円滑な利用にも資するよう、必要な整備又は既存事業の促進を図るとされています。

(2)本県の対応

令和7年5月23日、国から「細島港」を特定利用港湾の対象候補として検討していることについて説明がありました。

これを受け、県としましては、この取組みの理解を得るため、国に対する質問を重ね、以下の点などを確認してきました。

  • 平素の訓練、運用に関する取組であり、自衛隊や海上保安庁が施設を優先利用するためのものではないこと
  • 住民の安全安心や港湾の民生利用に配慮されること
  • 民生利用を主とした整備であり、自衛隊等の専用施設を整備するものではないこと
  • 細島港の整備が着実に促進されること
  • 迅速な災害対応が期待できること

また、細島港が所在する日向市等との意見交換や細島港を利用している方々との意見交換を重ねるなど、丁寧に対応を進めてきたところです。

こうした中、令和7年11月4日付けで、細島港について、「円滑な利用に関する枠組み」を関係省庁と本県との間で確認することについて、国から正式に依頼がありました。

これに対し、県は、改めて地元の日向市等の意見も確認した上で、細島港の港湾管理者として「円滑な利用に関する枠組み」を確認した旨、令和7年11月20日付けで国に回答しました。

回答にあたっては、「丁寧な説明及び情報提供を行うこと」「整備に必要な予算を確保すること」など6項目を国へ要請しました。

今後は、国において手続きが進められ、最終的な決定がされることとなります。

(3)国への要請

県から国に「円滑な利用に関する枠組み」を確認した旨を回答するにあたり、次の事項について国に要請しました。

  • 本取組を円滑に進めるにあたっては、関係住民を始め県民の理解が不可欠となるので、国におかれては、地域に不安や懸念が生じることのないよう、引き続き港湾管理者や関係自治体への丁寧な説明及び情報提供を行うこと。また、必要に応じ地域住民等への丁寧な説明を行うこと。
  • 平時における訓練等での港湾施設の利用にあたっては、民生利用に影響を与えることがないよう十分な時間的余裕を持って調整すること。
  • 自衛隊、海上保安庁の運用や訓練等の際の安全確保に万全を期すこと。また、万が一、事故等が発生した場合には、港湾管理者や関係自治体に対して速やかな情報提供を行うとともに、原因を究明の上、再発防止に努めるなど、必要な対応等を行うこと。
  • 今回の取組により、民生利用及び災害時の迅速な対応に資するインフラ整備については、新規事業を含め着実に進めること。
  • 本県における他の港湾の整備に支障が生じないよう、必要な予算を確保すること。
  • 本枠組みを進めるにあたっては、港湾管理者や関係自治体の人的負担や物的負担を生じないようにすること。

(4)主な協議等の経緯

令和7年5月23日国から県への説明会(第1回)

5月28日国から日向市への説明会(延岡市、門川町がオブザーバー参加)

7~9月国への質問・回答(計2回)

9月25日県から港湾利用者への説明

10月9日国から県への説明会(第2回)

11月4日国から県への「円滑な利用に関する枠組み」の確認依頼

11月11日日向市及び延岡市、門川町の意見確認

11月20日県から国へ「円滑な利用に関する枠組み」を確認した旨の回答・要請

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お問い合わせ

県土整備部港湾課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4459

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