掲載開始日:2021年10月1日更新日:2024年10月1日
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建設現場における「週休2日」の確保に向けた課題を把握するとともに、就労環境改善に向けた意識の醸成を図るために試行する「港湾・漁港工事における週休2日工事」の取扱いについて、一部改正しましたので、お知らせします。
今回の主な改正内容は以下のとおりです。
詳細は、『「港湾・漁港工事における週休2日工事」試行実施要領(令和6年10月1日一部改正)』をご覧ください。
主たる工種が港湾請負工事積算基準、または、漁港漁場関係工事積算基準を適用した工事を対象とする。ただし、災害時における応急工事など、週休2日を確保することが困難な工事は週休2日工事の対象外とすることができる。
単価抜設計書における単価適用年月日が「令和6年10月1日」以降のものに適用します。
「週休2日」とは、対象期間において、現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態のことです。
「対象期間」は、工事開始日から工事完成日までの期間のことです。
なお、年末年始6日間、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含みません。
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県土整備部港湾課港湾担当
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