トップ > 観光・魅力 > 文化 > 文化財 > 令和5年度銃砲刀剣類登録の御案内

掲載開始日:2021年5月10日更新日:2023年3月24日

ここから本文です。

令和5年度銃砲刀剣類登録の御案内

銃砲刀剣類登録について

銃砲及び刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法において、法令等に定めのある場合を除き所持が禁止されています。例外の一つとして、「都道府県の教育委員会で、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類として登録されたもの」については所持することができます。

銃砲刀剣類の新規登録について

銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した場合は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出てください。届出を行なうと警察署から発見届出済証が交付されますので、発見届出済証と現物を持って、銃砲刀剣類登録審査会にお越しください。

令和4年度銃砲刀剣類登録審査会

  • 日程
    令和5年5月19日(金曜)
  • 令和5年8月18日(金曜)<注意:銃砲の審査はありません。>
  • 令和5年11月1日(水曜)
  • 令和6年2月2日(金曜)<注意:銃砲の審査はありません。>
  • 時間
    9時30分~12時00分(注意:最終受付11時30分)
    13時00分~16時00分(注意:最終受付15時30分)
  • 会場
  • 審査当日持参するもの
    • (1)当該銃砲刀剣類
    • (2)警察署発行発見届出済書証(新規登録の場合のみ)
    • (3)委任状(登録申請者本人が来られない場合のみ)
    • (4)手数料
      審査後に宮崎県収入証紙の形で御用意いただくことになります。金額は当日の審査結果によって決まります。
      • 新規登録:6,300円
      • 再交付:3,500円
    • (5)本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)

登録証の再交付について

登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合には、速やかにその旨を当該登録の事務をおこなった都道府県の教育委員会に届け出て、その再交付を受けなければなりません。
登録証の再交付をおこなう場合は、事前に必ず現物確認審査会で審査をおこないます。本県登録の登録証の再交付を申請される場合は、県教育庁文化財課へ御連絡ください。

銃砲刀剣類の所有者変更等について

登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得した新所有者は、二十日以内にその旨を当該登録の事務をおこなった都道府県の教育委員会に届け出てください。
また、所有者が住所を変更した場合も速やかに住所変更届書を提出してください。

関連するページへのリンク

お問い合わせ

教育委員会文化財課 

〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-26-8244

メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp