宮崎県農地中間管理事業の推進に関する基本方針の改訂
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第3条第1項の規定により制定した、農地中間管理事業の推進に関する基本方針を改訂したので、同条第5項の規定により次のとおり公表します。
- 宮崎県の農業の現況及び展開について
- 本県における農地施策の取組方針について
- 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向
- (1)農地中間管理事業は、農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的としており、県農地バンクは、地域計画の実現に向けて、関係機関と一体となって担い手の農地利用の集積・集約化を推進する。
- (2)担い手への農地集積・集約化に当たっては、地域計画の取組を核とし、行政、県農地バンク、農業委員会、県農業会議、JA系統等の関係機関がしっかりと連携を図る。
- (3)人と農地の問題は一体的に解決する必要があることから、多様な担い手の確保・育成、生産振興対策、農地整備等の関連施策と合わせて農地中間管理事業を推進する。
- (4)毎年度の宮崎県農地中間管理事業等を活用した農地集積・集約化推進活動計画は、宮崎県農地集積・集約化推進本部会議で策定する。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営むものが利用する農用地の面積の目標
- 農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標
- 農地中間管理事業の実施方法
- (1)関係機関の連携及び推進体制の整備
- (2)地域計画を核とした農地集積・集約化の推進
- (3)農業委員、推進委員との連携強化
- (4)農地整備事業との連携
- (5)生産振興対策との連携
- (6)担い手対策との連携
- (7)所有者不明農地対策制度の活用