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掲載開始日:2014年5月4日更新日:2024年4月10日

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市町村が定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る県の同意基準及び標準処理期間について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項の規定により、都道府県の機関が行う許認可等については、その判断の基準を定めることとされています。
また、同法第250条の3第1項の規定により、許認可等に要する標準的な期間を定めることとされています。

このたび、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8号第4項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)に基づく、「市町村が定める農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る県の同意基準及び標準処理期間」を定めました。

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