営農型太陽光発電について
営農型太陽光発電とは
営農型太陽光発電とは、農地に支柱等を立てて、営農を継続しながら、上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組をいいます。
宮崎県での主な栽培品目
宮崎県での主な栽培品目は、センリョウやサカキ、ハランなどの花木類などです。
太陽光パネルの下の農地で栽培する農作物に制限はありませんが、営農型太陽光発電は営農の適切な継続を前提とするものであることにご注意ください。
下の写真は、宮崎県内での営農型太陽光発電の様子です。

農地法上の手続
従来は転用が不可であった農地であっても、支柱の基礎部分について、農地の一時転用を行うことで太陽光発電設備を設置することが可能です。
- 一時転用の許可期間は原則3年以内ですが、条件を満たす場合には、10年以内の許可が可能です。詳しくは、このページの下の欄(10年以内の許可ができる場合)を確認してください。
- 一時転用許可の期間が満了する場合、一時転用許可の手続を行うことにより、許可の更新が可能です。
- 一時転用手続については、各市町村農業委員会にお問い合わせください。
(10年以内の許可ができる場合)
- 担い手が、自ら所有する農地又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する農地等を利用する場合。この場合の担い手とは、食料・農業・農村基本計画(令和2年3月31日閣議決定)の第3の2に掲げる次の者をいいます。
- 効率的かつ安定的な農業経営(主たる従事者が他産業従事者と同等の年間労働時間で地域における他産業従事者とそん色ない水準の生涯所得を確保し得る経営)
- 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者)
- 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)
- 将来法人化して認定農業者になることが見込まれる集落営農
- 遊休農地(「農地法の運用について」の制定について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知(以下「運用通知」という。)第3の1の(3)のアに該当すると判定された遊休農地をいう。以下同じ。)を再生利用する場合(同一の事業につき遊休農地と遊休農地以外の農地とを利用する場合において、これらのうち、遊休農地の面積が過半を占めており、遊休農地と遊休農地以外の農地とが連たんし、これらが一段のまとまりを有する場合を含む)。
- 第2種農地(運用通知第2の1の(1)のオ又はカの第2種農地をいう。)又は第3種農地(運用通知第2の1の(1)のエの第3種農地をいう。)を利用する場合。
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