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掲載開始日:2023年1月12日更新日:2024年4月9日

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農地転用許可制度について

農地転用許可制度とは

農地法では、優良農地を確保するため、農地を住宅、工場等の施設など、農地以外のものにする場合には、原則として県知事等の許可(市街化区域の場合は市町村農業委員会への届出)を要する「農地転用許可制度」が定められています。

許可の区分

農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
第4条 農地の所有者が農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) 県知事又は権限移譲市町村長
第5条 農地、採草放牧地を転用するため権利設定又は権利移転を行う場合 譲渡人(農地所有者)と譲受人(転用事業者) 県知事又は権限移譲市町村長

農地の面積が4haを超える場合には、農林水産大臣への協議を要することとされています。

令和5年1月1日現在、宮崎県内で権限移譲を受けている市町村は宮崎市(4ha以下)、西米良村(4ha以下)、都城市(30a以下)です。

許可の手続きの流れ

申請書の提出先は、農地の所在する市町村農業委員会です。

手続きの流れは次のとおりです。

申請者から農業委員会へ転用申請後、農業会議の意見を付して、県知事へ送付し、適正と認められれば、許可書が交付されます。

 

許可の基準

農地転用許可の基準には、立地基準と一般基準があります。

立地基準

農地を営農条件及び市街地化の状況からみて、次のように区分し、優良農地を確保する目的で転用を制限するとともに、農業生産への影響が少ない第3種農地等から順次転用されるよう誘導することとしています。

区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(農振法第8条第4項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)

甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可)
第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法対象事業等の公益性の高い事業の用に供する場合等に許可)
第2種農地 鉄道の駅から500メートル以内にある等、市街地化が見込まれる区域にある農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地 鉄道の駅が300メートル以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

一般基準

立地基準を満たすと同時に、一般基準も満たすことが必要です。転用の確実性、周辺農地の被害防除措置の適切性等について審査し、適当と認められない場合には、許可できないことになっています。

農地の違反転用について

許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画の通りに転用を行なっていない場合は、農地法違反(違反転用)となります。

違反転用が発見された場合、工事の中止等を指示し、元の農地に復元させることがあります。従わない場合には、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処される場合があります。

農地の違反転用を見つけた場合、農地の所在する市町村農業委員会へ連絡をお願いします。

審査基準

知事が行う農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項並びに第18条第1項の許可に当たっては、下記の通知を行政手続法(平成5年法律第88号)第5条で定める審査基準とします。

農地法関係事務に係る処理基準(外部サイトへリンク)(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)

農地法の運用について(外部サイトへリンク)(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号経営局長・農村振興局長連名通知)

農地法関係事務処理要領(外部サイトへリンク)(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号経営局長・農村振興局長連名通知)

お問い合わせ

農政水産部農村振興局 担い手農地対策課農地調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7404

メールアドレス:ninaitenochi@pref.miyazaki.lg.jp