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掲載開始日:2026年2月26日更新日:2026年2月26日

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兼ヶ瀬地区県営土地改良事業(五ヶ瀬町、中山間地域総合整備事業)の変更計画書の縦覧について

土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定により、兼ヶ瀬地区県営土地改良事業(五ヶ瀬町、中山間地域総合整備事業)の事業計画を変更したので、同条第6項において準用する同法第87条第5項の規定に基づき、令和8年2月26日から令和8年3月18日まで当該変更計画書の写しを縦覧に供します。

1公告する書類

  1. 変更に係る土地改良事業計画書の写し(PDF:325KB)
  2. 全体計画図(PDF:7,311KB)

2その他

この公告に係る土地改良事業計画の変更(以下「この計画の変更」という。)に対して不服があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、宮崎県知事に対して審査請求することができる。

また、この計画の変更については、上記の審査請求のほか、この計画の変更があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮崎県を被告として(宮崎県知事が被告の代表者となる。)、この計画の変更の取消しの訴えを提起することができる。

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お問い合わせ

農政水産部農村振興局 農村整備課土地改良・国土調査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7308

メールアドレス:nosonseibi@pref.miyazaki.lg.jp