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掲載開始日:2005年12月23日更新日:2005年12月23日

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宮崎県犯罪のない安全で安心なまちづくり防犯指針

防犯指針の策定

  • 宮崎県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成17年10月5日公布宮崎県条例第67号)第14条第1項、第15条第1項及び第16条第1項に基づき、特に犯罪が発生する可能性が高い場所や施設について、防犯に配慮した環境の整備を進めるために必要な対策などを定めたものです。
  • 本県においては、平成17年12月1日に、「学校等」、「道路等」、「住宅」に関する3つの指針を策定しています。

1.学校等における児童等の安全の確保に関する指針

2.犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の構造、設備等に関する指針

3.犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針

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お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

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