掲載開始日:2005年11月30日更新日:2005年11月30日
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宮崎県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成17年宮崎県条例第67号)
私たちは、これまで温暖な気候や豊かな自然に育まれ、人情味あふれる県民性のもと、お互いに信頼し、助け合う地域社会を築いてきた。
こうして築き上げた地域社会は、ふるさと宮崎のかけがえのない財産であり、私たちが自信と責任を持って後世に引き継ぐべきものである。
しかしながら、本県においても、都市化や核家族化などの社会環境の変化に伴い、地域の連帯感が希薄化する中で、様々な犯罪が発生してきており、日常生活における不安感が高まっている。
このような中で、安全に安心して暮らせる地域社会を再構築するためには、警察の活動に加え、私たち一人ひとりが自らの安全は自ら守るという強い意識を持って、地域の安全を守るための自主的な活動に積極的に取り組むとともに、地域の連帯感を高める様々な活動の活性化に努めていかなければならない。
ここに、私たちは、共に力を合わせて、県民はもとより本県を訪れる人にとっても心が安らぐ犯罪のない安全で安心なふるさと宮崎を実現することを決意し、この条例を制定する。
第1条この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という)に関し、基本理。念を定め、並びに県、県民、事業者及び自治会等(自治会その他の地縁による団体をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、県民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第2条安全で安心なまちづくりは、県民一人ひとりが自らの安全は自ら守るという意識を高め、お互いの意思を尊重しながら、助け合って犯罪を防止することが重要であることにかんがみ、県民、事業者及びこれらの者で構成される団体(自治会等を含む。以下「県民等」という。)による自主防犯活動(犯罪を防止するために行われる自主的な活動をいう。以下同じ。)の活性化及び地域の連帯感の高揚を図ることにより推進されなければならない。
第3条県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、安全で安心なまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及び推進するものとする。
第4条県民は、基本理念に基づき、日常生活において自主防犯活動を積極的に行うとともに、自治会等の活動及び県が推進する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
第5条事業者は、基本理念に基づき、その事業の運営に当たって、自主防犯活動を積極的に行うとともに、自治会等の活動及び県が推進する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
第6条自治会等は、基本理念に基づき、地域における自主防犯活動を積極的に行うとともに、県が推進する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
第7条県及び市町村は、安全で安心なまちづくりに関する施策を推進するに当たっては、相互に連携し、及び協力するものとする。
第8条知事は、安全で安心なまちづくりを総合的に推進するための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。
第9条県は、安全で安心なまちづくりを総合的かつ効果的に推進するための体制を整備するものとする。
第10条県は、安全で安心なまちづくりに対する県民等の関心及び理解を深めるため、広報、啓発等を行うものとする。
第11条県は、安全で安心なまちづくりに関し、重点的に啓発を行うため、安全で安心なまちづくり旬間を設ける。
第12条県は、児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)が安全意識を持ち、犯罪に遭わないようにするための教育の充実に努めるものとする。
第13条県は、県民等が行う自主防犯活動を促進するため、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
第14条知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及び通学路(次項において「学校等」という。)において、児童等が犯罪に遭わないよう安全を確保するための措置に関する指針を定め、及び普及に努めるものとする。
第15条知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(次項において「道路等」という。)の構造、設備等に関する指針を定め、及び普及に努めるものとする。
第16条知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針を定め、及び普及に努めるものとする。
第17条大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗又は深夜(午前零時から日出時までをいう。)に営業する小売店舗を経営し、又は管理するもの(次項において「店舗経営者等」という。)は、犯罪の防止に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第18条第8条第3項及び第4項の規定は、第14条第1項、第15条第1項及び第16条第1項に規定する指針を定め、又は変更する場合について準用する。
この条例は、公布の日から施行する。
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