掲載開始日:2023年8月29日更新日:2023年8月29日

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NPO法人の解散の手続について

NPO法人は、特定非営利活動促進法第31条に規定されている事由によって解散します。

  • 社員総会での決議
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • 社員の欠亡
  • 合併
  • 破産手続開始の決定
  • 特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し

解散手続の流れ

各解散事由により、下図の流れで解散手続を行います。

解散手続の流れの図

社員総会の決議による解散について

ここでは、解散事由の中で最も多い「社員総会の決議」による解散の手続についてお知らせしています。「社員総会の決議」による解散を検討しているNPO法人はご確認をお願いします。

特定非営利活動法人の解散について(社員総会の決議による解散の場合)(PDF:86KB)

その他

解散の手続について、ご不明な点がございましたら各所轄庁へお問い合わせください。

各所轄庁の連絡先はこのリンクからご確認ください

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お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp