掲載開始日:2026年1月21日更新日:2026年1月21日
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<注意事項>
投票所閉鎖時間は投票所によって異なります。
お住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
(1月27日掲載予定)
(準備中)

選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙が行われ、それぞれ投票します。
投票用紙には対象となる裁判官の氏名が記載されています。辞めさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」を書いて投票します。
辞めさせなくてもよいと思う裁判官については何も書かないでください。
投票するには、市町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
入場券が届いていない場合や、忘れた場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の受付に申し出てください。運転免許証など本人確認ができるものを持参すると手続きが早くできます。
投票日に投票所に行けなくても、次のような制度を利用して投票することができます。
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の理由がある人は、選挙人名簿に登録されている市町村の期日前投票所で投票ができます(宣誓書の提出が必要)。
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している人は、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
事前に名簿登録地の選挙管理委員会への投票用紙等の請求が必要です。
宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7024
ファクス:0985-27-7919