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掲載開始日:2026年2月16日更新日:2026年2月16日

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令和8年度慰霊巡拝(厚生労働省主催)について

慰霊巡拝の概要

生労働省では、先の大戦において主要戦域となった陸上及び遺骨収集の望めない海上等における戦没者を慰霊するため、遺族代表による慰霊巡拝を実施しています。令和8年度の実施地域や申し込み方法は以下のとおりです。

1令和8年度実施計画

 

実施地域

実施予定時期

実施期間

県への

申込締切日

1

東部ニューギニア

8月29日から9月6日まで

9日間

5月1日

2

北ボルネオ

9月3日から9月10日まで

8日間

5月8日

3

インド

10月7日から10月15日まで

9日間

5月29日

4

ギルバート諸島

10月21日から10月28日まで

8日間

6月2日

5

ウズベキスタン

10月15日から10月23日まで

9日間

6月8日

6

フィリピン(第1次)(2班体制)

11月18日から11月27日まで

10日間 6月12日

7

ビスマーク諸島

1月18日から1月24日まで

7日間

7月15日

8

フィリピン(第2次)(2班体制)

2月17日から2月26日まで

10日間

9月11日

9

中国東北地方(旧満州地区全域)

3月15日から3月26日まで

12日間

11月9日

10 硫黄島(第1次) 11月中旬 2日間 調整中
11 硫黄島(第2次) 1月下旬 2日間 調整中

各国・地域の日程表については、以下のとおりです。

2対象者(参加条件を含む)

対象者は、実施地域における戦没者の遺族であり、健康状態の良好な方です。

戦没者の遺族の範囲および参加優先順位は、以下のとおりです。

遺族の範囲及び参加優先順位

  1. これまで参加したことがない方の内

    1. 戦没者の配偶者(再婚した者を除く。)、父母、子、兄弟姉妹
    2. 1の参加者がいない戦没者の孫
    3. 1の配偶者(1の者が参加の場合に限る。)
    4. 1の参加者がいる戦没者の孫
    5. 戦没者の甥・姪
    6. 1に該当する戦没者の配偶者の養子(戦後養子)
  2. 初参加となる遺族に優先的に参加していただく目的から、過去に参加経験のある方は原則として定員に空きがある場合のみ参加が認められます。

健康状態について

慰霊巡拝の実施地域につきましては、日本とは気候風土が異なるだけでなく、観光客が通常訪れないような地域もあり、長時間の航空機、列車、バスや船舶などの移動もあることから、通常の外国旅行よりも参加者の身体的負担は大きくなります。また、仮に体調不良によって現地の医療機関を受診することとなった場合、日本と同様の適切な診療を受けることは困難なことが多く、かつ、高額な医療費が発生する事態も生じ得ます。

したがって、参加申し込み時に、ご遺族本人及びご家族からの質問票(健康チェック票)をご提出いただき、また、内定後には、健康状態が良好で航空機等による長途の移動、及び気候風土の異なる地域における旅行に耐えられること等を記載した医師の証明書のご提出をお願いします。(様式は内定通知の際にお知らせします。)

3参加申込みについて

参加を希望される方は、申込締切日までに指導監査・援護課に内申書および添付書類をご提出ください。

提出書類一覧

  • 内申書
  • 質問票(健康チェック票)
  • ご遺族(巡拝参加申込者)の戸籍謄本もしくは抄本(原本、巡拝参加申込日前180日以内に発行されたもの)
  • 戦没者の除籍謄本(写し可、戦没者の本籍、死亡日及び戦没場所が確認できるもので、途中省略ページのないもの、発行年月日は問わないが発行年月日と発行者が確認できるもの)
  • 戦没者の戸籍謄本(写し可、戦没者と遺族の続柄が確認できるもので、途中省略ページのないもの、発行年月日は問わないが発行年月日と発行者が確認できるもの)
  • 同意書(参加希望のご遺族本人が記入したもの。ただし、未成年参加者の参加同意書については、参加者の親権者が記入したもの)

申込受付後

県は、厚生労働省へ参加希望者の推薦(内申書及び添付書類の提出)を行います。その後、厚生労働省から内定の通知が届きましたら、県から内定された方へお知らせを送付しますので、医師の証明書等の提出をお願いします。

4介助者について

  • 介助者については、同行がなければ参加者の団体行動が難しいと判断される場合に同行が認められます。
    なお、介助者が同行する場合でも、医師の証明書等の提出書類によって確認する健康状態、既往歴等による健康状態や現地状況によっては参加が断られる場合があります。
  • 介助者については、介助者内申書をご提出ください。
  • 介助者内申書(PDF:183KB)

5中国東北地方慰霊巡拝について

  • 参加対象者は、中国東北地方において戦死没した軍人軍属または引揚途上に死亡した一般邦人の遺族に限られます。なお、軍人・軍属の遺族については、戦没年月日が昭和20年8月8日以前であっても参加いただけることとし、一般邦人の場合には、昭和20年8月9日以後に中国東北地方で死亡した方の遺族が対象です。
  • 中国東北地方における本事業に際しては、中国政府の要請を踏まえ、公衆の目につく屋外での現地慰霊は控えており、祭壇を設けて参拝、献花等を行う場合は公衆の目に触れないホテルの一室で行われます。

6その他留意事項

  • 参加する遺族代表は政府の代表という立場のもとに、単に親族の慰霊という目的だけでなく、実施地域で亡くなられたすべての戦没者又は抑留中死亡者の遺族代表であるとの自覚を持ち、すべての戦没者又は抑留中死亡者に対して慰霊を行うという責務があります。
    したがって、参加者には全行程参加していただくことになり、自分の肉親の個人戦没地点の慰霊のみや合同追悼式のみの参加は認められません。
  • 参加する遺族は政府派遣団の一員として団体行動が基本原則となり、個人行動は制約されます。
  • 令和8年度慰霊巡拝概要は標準的なモデルルートです。今後、参加希望者のゆかりの地を総合的に勘案して最終的な日程が決められますので、日程やルートの変更があり得ます。また、航空機や現地の事情等により日程やルートが変更されることがあります。
  • 戦没地点が今年度予定する慰霊巡拝の日程・モデルルートにない場合でも、慰霊巡拝で立ち寄れないことを承知したうえで最も近い戦域の慰霊巡拝に申し込みされることは問題ありません。ただし、申込状況によっては戦没地点から離れているため断られる場合、また、申込者が多い時には、初参加の方を優先するため、過去に同一国・地域における慰霊巡拝に参加経験があることを理由に断られる場合があり得ますのでご承知おきください。
  • 現地での慰霊は、主要な埋葬地や戦没地点で行う現地追悼式(現地慰霊)と全員で行う合同追悼式があります。現地追悼式は原則主要な埋葬地・戦没地点、または近隣の民間慰霊碑などの象徴的な場所で戦没地点の方角に向かって献花台等を設けて行われます。(硫黄島の場合は時間の制約があり献花台等は設けられません。)
    具体的にどの地点で現地追悼式を実施するかは、参加者の状況や現地事情を勘案し出発直前まで調整が続きます。また日程や現地事情の制約から、必ずしも肉親の戦没地点・埋葬地で慰霊が行われるものではありません。
  • 巡拝地は一般の観光ルートから離れ、宿泊先や交通機関など、不便な場所があります。
    地方都市については、一般的にインフラ整備が進んでおらず、日本での快適な生活水準とは大きく異なり下記のような場合があることをあらかじめご承知おきください。
    1.飛行機、列車、バスまたは船で長時間移動する、観光する時間がない
    2.食事の味付けが口に合わない、食事が油っぽい
    3.ホテルやバスのエアコンが機能しない、または冷房が効きすぎている
    4.トイレの便座がない、水が流れない、きれいではない
    5.ホテルやレストランの照明がつかない、または停電が発生する
    6.ホテルのシャワーが各部屋にない、水圧が弱い、お湯が出ない
    7.ホテルの客室内でも蚊や虫がいる
    8.空港、ホテル等にエレベーターやエスカレーターがない
  • 慰霊巡拝の日程等は、現地事情等により変更を余儀なくされる場合があります。また、参加申込遺族が少数である場合、巡拝が中止されることがあります。

その他の留意事項は、以下の厚生労働省からのお知らせをご覧ください。

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お問い合わせ

福祉保健部指導監査・援護課

ファクス:0985-26-7346

メールアドレス:shidoukansa-engo@pref.miyazaki.lg.jp