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掲載開始日:2011年2月5日更新日:2011年2月5日

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新燃岳の噴火による林木への影響について

平成23年2月25日
宮崎県環境森林課

現在、新燃岳の噴火に伴う民有林への被害は確認されておりませんが、1959年の噴火に伴い、噴火口周辺の国有林に及ぼした林木被害についてお知らせしますとともに、今後も噴火が続き、万一林木被害を受けた場合の対策等をお知らせします。

 

1 1959年(昭和34年)の噴火による林木被害

農林省林業試験場研究報告(NO.182)によると、昭和34年2月17日に新燃岳が噴火し、大量の降灰のあった噴火口から約5キロメートルの範囲内で、次の林木被害が発生したことが報告されています。 http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/kanko/182-3.pdf

【被害の内容】
大量の降灰が樹上に付着したことにより、枝の垂下、幹の湾曲倒伏、幹折れが発生しました。
また、時間の経過(約7ヶ月後)とともに土壌の強酸性化により、主に新植地で樹勢の衰えや、枯死が発生し、被害木には木質部の黒色化や、肥大成長の衰えが認められました。

 

2 林木被害対策

枝の垂下が生じた場合は、樹上に付着した灰を可能な限り棒で叩き落としたり、倒伏した幼齢木は起こしてください。
また、降灰地に植栽する際には、周囲の灰を除去してから植え付けをしてください。
なお、当時の研究報告によると、降灰後1年間経過後の植栽であれば、被害の発生が見られなかったとされていることから、可能であれば降灰終了後1、2年待って植栽してください。


 

3 森林国営保険による補填

森林国営保険に加入されている場合、火山の噴火に起因する枯損等の被害も、一定の要件を満たせば補填の対象になりますので、最寄りの西臼杵支庁・各農林振興局林務課、森林組合へお問い合わせください。
なお、詳細につきましては、林野庁ホームページをご覧ください。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/hozen/kokueihoken/index.html

お問い合わせ

環境森林部森林経営課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-27-0987

メールアドレス:shinrin-keiei@pref.miyazaki.lg.jp