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掲載開始日:2024年3月25日更新日:2024年3月25日

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「宮崎県アルコール健康障がい対策推進計画(第2期)」の策定について

酒類は私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものである一方、不適切な飲酒はアルコール健康障がい(アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障がいをいいます。)の原因となり、本人や家族に深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高い状況にあります。

「宮崎県アルコール健康障がい対策推進計画(第2期)」は、アルコール健康障がい対策基本法(平成25年法律第109号)に基づき定めるものであり、関係機関と連携しながら、アルコール健康障がい対策のさらなる充実を図ることを目的として策定しました。

計画の概要

(1)計画の位置づけ

アルコール健康障がい対策基本法第14条第1項の規定により都道府県が策定する計画です。

「第8次宮崎県医療計画」(令和6年3月策定)や「健康みやざき行動計画21(第3次)」(令和6年3月策定)等との整合性を図っています。

(2)計画期間

令和6年度~令和11年度(6年間)

(3)計画の基本理念

  • アルコール健康障がいの発生・進行・再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施
  • 当事者やその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、関係機関が連携しながら支援

(4)その他の記載内容

  1. 本県の状況
    • 飲酒者の状況
    • 精神保健福祉センターの取組状況
    • 自助グループの活動状況
  2. 具体的な取組
    • 発生予防
    • 進行予防
    • 再発予防

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課精神保健担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp