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掲載開始日:2021年3月22日更新日:2023年4月1日

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知事が保有する個人情報の保護等に関する規則(平成15年宮崎県規則第2号)

知事が保有する個人情報の保護等に関する規則(平成15年宮崎県規則第2号)(PDF:922KB)

(参考)別表(第13条の2関係)
1.文書、図画又は写真

写機により複写したもの
(単色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

写機により複写したもの
(多色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき30円

イクロフィルム
(印刷物として出力したものに限る。)

1枚につき30円

アからウまでに掲げる方法以外の方法により複写したもの

当該複写の作成に要する費用
2.電磁的記録

刷物として出力したもの
(単色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

刷物として出力したもの
(多色刷りで、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき30円

光ディスク(CD-R700メガバイト)に複写したもの

1枚につき80円

光ディスク(DVD-R4.7ギガバイト)に複写したもの

1枚につき100円

からエまでに掲げる方法以外の方法により複写したもの

当該複写の作成に要する費用

(備考)用紙の両面を使用して複写又は出力する場合は、片面を1枚として額を算定する。

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お問い合わせ

総務部総務課文書・情報公開担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-8760

メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp