トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 都市計画・国土利用・美しい宮崎づくり > 都市計画 > 宮崎県都市計画審議会について > 都市計画決定に関する公聴会等開催要綱
掲載開始日:2019年12月2日更新日:2024年8月8日
ここから本文です。
県が定める都市計画の決定手続において、公聴会及び説明会(以下「公聴会等」という。)の開催に関する必要な事項を定めることにより、その決定過程における住民の参加を促進するとともに、都市計画の内容へ住民の意思を確実に反映させることを目的として、この要綱を定めるものとする。
第1条この要綱は、都市計画法施行細則(昭和45年宮崎県規則第63号。以下「施行細則」という。)の規定に基づいて開催する公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
第3条公聴会等は、県が都市計画の案を作成するまでに開催するものとする。
2説明会は、原則として、公聴会開催の告示の日までに開催するものとする。
第4条施行細則第3条第1項で定める必要があると認められるときとは、次に掲げる事項が含まれる都市計画の案を作成しようとするときをいう。
ただし、軽微な変更と認められる場合(別表第1)を除く。
2知事は、前項各号に掲げる事項が含まれない都市計画の案を作成しようとする場合においては、説明会を公聴会に代えることができる。なお、その場合の説明会には、意見陳述の機会を設けるものとする。
3説明会の開催方法については、別途定めるものとする。
第5条知事は、前条に規定する公聴会等の開催に関して、既に公聴会等を開催したと認められる場合には公聴会等を省略することができるものとする。
第6条知事が公聴会を開催しようとするときは、施行細則第4条に規定するもののほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
2前項の告示は、宮崎県公報に登載して行なうほか、次に掲げる場所において一般の縦覧に供する。
3第1項の告示は、前項の縦覧のほかに県原案の都市計画区域内の市町村(以下「関係市町村」という。)の協力を得て、次に掲げるものから適当な掲示方法を適宜併せて行なうことができる。
第7条施行細則第5条第2項の規定により意見を述べようとする者(以下「公述候補人」という。)は、公聴会の1週間前までに公聴会公述申出書(別記様式第1号。以下「申出書」という。)を知事に提出しなければならない。
2申出期限後に提出された申出書は、これを受け付けない。ただし、郵便消印又は宅配便業者の配達物回収記録等により申出期限内の発送が確認できたものについてはこれを受け付ける。ファクシミリ、メール又は直渡しにより提出された申出書については、申出期限内に県土整備部都市計画課及び関係土木事務所に到着したものに限り、これを受け付ける。
3前項の規定により申出期限後に提出された申出書については、返送通知書(別記様式第2号)により、その旨を公述候補人に通知するものとする。
第8条施行細則第6条に規定する公述人(以下「公述人」という。)を決定した場合は公述人決定通知書(別記様式第3号)により当該公述人に通知するものとする。また、公述人として決定しなかった場合は不採用通知書(別記様式4号)により当該公述候補人に通知するものとする。
第9条知事は、第7条の規定による申出がない場合又は合理的な事由がある場合は、速やかに公聴会を中止又は延期する旨を宮崎県公報に登載することにより告示するとともに、公聴会の開催中止通知書(別記様式5号)又は開催延期通知書(別記様式6号)により、関係土木事務所及び関係市町村へ通知するものとする。
ただし、緊急を要する場合には、宮崎県公報の登載に代えて、県の所管するホームページの掲載等に替えることができるものとする。
2公述人全員が公聴会開始時刻から30分を経過しても、公聴会の開催場所において公述人自らが受付を行わなかった場合には、施行細則第7条に規定する議長(以下「議長」という。)の宣言により公聴会の中止を決定する。
この場合においては、公聴会の開催場所に中止した旨を掲示する。
第10条議長は、公述人が公聴会開始時刻から30分以上遅れた場合は、公述を認めない。
2公述人は施行細則第10条の規定により公述を代理させることはできない。
3公述人1名当たりの公述時間は10分以内とする。
第11条公聴会は、原則として公開により行なう。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、公開しないことができる。
1公述内容が宮崎県情報公開条例(平成11年宮崎県条例第36号)第7条各号に規定する不開示事由に該当する情報が含まれている場合
2公開により公正かつ円滑な審議が阻害され、その他不測の事態が発生するおそれがある場合
第12条公聴会は、別途定める都市計画決定に関する公聴会の傍聴取扱要領により、議長の許可を得た者が、これを傍聴することができる。
第13条県は、公聴会における公述人の意見に対して、公聴会実施後、速やかに県の見解等を公表するものとする。
2前項の見解等は、施行細則第13条の規定に基づく公聴会開催記録書(別記様式第7号)とともに、県土整備部都市計画課及び関係土木事務所にて閲覧に供する。
第14条公聴会等における意見陳述等の要旨及びこれに対する県の見解等の要旨を宮崎県都市計画審議会に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
第4条に規定する都市計画の軽微な変更
都市計画の種類 | 変更の内容 |
---|---|
区域区分 |
イ、区域区分のための土地の境界とされている鉄道その他の施設又は河川、がけその他の地形若しくは地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)に伴う区域の変更 |
地域地区 | イ、区域の境界とされている道路、鉄道、自動車ターミナル、空港、公園、緑地、墓園、下水道、河川若しくは運河の位置の変更で、それぞれ区域の軽易な変更に相当するもの又はがけその他の地形若しくは地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)に伴う位置、区域若しくは面積の変更 |
ロ、用途地域の位置、区域又は面積の変更で、区域区分の変更に伴い市街化区域から除外される土地の区域を当該地域の区域から除外したに留まると認められるもの | |
都市施設 | イ、区域の変更を伴わない場合 |
ハ、道路において、交差形状の変更で大きな形状変更がない(隅切部のみ等)場合 | |
市街地開発事業 | イ、公共施設の配置の変更で公共施設の規模の変更を伴わなわもの |
ロ、土地区画整理事業において、宅地の整備に関する事項の変更 | |
ハ、新住宅市街地開発事業において、宅地の利用計画の変更 | |
ニ、市街地再開発事業において、建築物及び建築敷地の整備に関する計画の変更 | |
その他 | イ、都市計画を変更しようとする区域に、国又は地方公共団体以外に土地所有権等の権利を有する者がいないとき。 |
ロ、法律等の制定、改廃に伴い、早急に都市計画を変更しなければならない場合であり、かつ、住民の権利義務に変更が生じないと認められるとき。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
県土整備部都市計画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7191
ファクス:0985-32-4456
メールアドレス:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp