掲載開始日:2013年1月9日更新日:2013年1月9日

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都市公園などの種類

 
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種 類 種 別 内 容



住 区
基 幹
公 園
街 区
公 園
主として街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面 積0.25haを標準として配置する。
近 隣
公 園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり面積2haを標準として配置する。
地 区
公 園
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1kmの範囲内で1箇所当たり面積4haを標準として配置する。
都 市
基 幹
公 園
総 合
公 園
都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。
運 動
公 園
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する。
特 殊 公 園

風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園でその目的に則し配置する。





広 域 公 園 主として一の市町村の区域を越える広域のレクリェーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位 ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。
レクリェーション公園 大都市その他の都市圏域から発生する多用かつ選択性に富んだ広域レクリェーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。
国 営 公 園 主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当たり面積おおむね300ha以上を標準として配置、国家的な記念事業として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように整備する。
緩 衝 緑 地 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、穏和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。
都 市 緑 地

主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり面 積0.1ha以上を標準として配置する。但し既成市街地等において良好な樹木地等が有る場合は植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあたってはその規模を0.05ha以上とする。

都 市 林 主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園であり、都市の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する。
緑 道 災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路または自転車路を主体とする緑地で幅員10~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。
広 場 公 園 主として商業・業務系の土地利用が行われる地域において都市の景観の向上、周辺施設利用者のための休息等の利用に供することを目的として配置する。

※近隣住区とは、幹線街路等に囲まれたおおむね1km四方(面 積100ha)の居住単位(小学校区に相当)
 

お問い合わせ

県土整備部都市計画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4456

メールアドレス:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp