掲載開始日:2015年1月5日更新日:2024年2月2日
ここから本文です。
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 内容・資格 | 都市公園管理者自らが設置することが不適当又は困難であると認められる公園施設に限り、都市公園管理者以外の者が公園施設を設置することができます。 | 
| 根拠法令等 | 都市公園条例施行規則第8条 | 
| 受付期間 | 特に定めない。 (事務処理に一定の期間を要するため、余裕を持った申請をお願いしております。) | 
| 受付窓口 | 宮崎土木事務所、西都土木事務所 | 
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 
| 問い合せ先 | 
 | 
| 様式枚数 | 1枚(両面印刷) | 
| 備考 | 宮崎土木事務所 宮崎県総合運動公園 阿波岐原森林公園 平和台公園 宮崎県総合文化公園 西都土木事務所 西都原古墳群 | 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
県土整備部美しい宮崎づくり推進室都市公園担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7193
ファクス:0985-32-4456
メールアドレス:utukushii@pref.miyazaki.lg.jp