掲載開始日:2015年1月5日更新日:2024年2月2日
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| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 内容・資格 | 都市公園内に公園施設以外の工作物その他物件又は施設を設けて、都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です。 | 
| 根拠法令等 | 都市公園条例施行規則第10条 | 
| 受付期間 | 特に定めない。 (事務処理に一定の期間を要するため、余裕を持った申請をお願いしております。) | 
| 受付窓口 | 宮崎土木事務所、西都土木事務所、スポーツ指導センター | 
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 
| 問い合せ先 | 
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| 様式枚数 | 1枚(両面印刷) | 
| 備考 | 占用許可による使用料が必要となります。 
 スポーツ指導センター 宮崎県総合運動公園 (競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設 工作物に限る) 宮崎土木事務所 宮崎県総合運動公園(上記以外のもの) 阿波岐原森林公園 平和台公園 宮崎県総合文化公園 西都土木事務所 西都原古墳群 | 
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県土整備部美しい宮崎づくり推進室都市公園担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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