掲載開始日:2025年12月8日更新日:2025年12月8日
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| 項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||
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| 内容 |
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証と麻薬譲受証の交換が必要です。 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは麻薬譲受証と同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできません。 |
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| 根拠法令等 | 麻薬及び向精神薬取締法 | ||||||||||||||||||||
| 問い合せ先 |
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| 備考 | 麻薬譲受証は、譲受人の責任において作成し、押印してください。 |
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福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室
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