掲載開始日:2025年12月8日更新日:2025年12月8日

ここから本文です。

麻薬譲受証・麻薬譲渡証

項目 内容
内容

麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証と麻薬譲受証の交換が必要です。

麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは麻薬譲受証と同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできません。

根拠法令等 麻薬及び向精神薬取締法
問い合せ先
部署名 電話番号
中央保健所 0985-28-2111
日南保健所 0987-23-3141
都城保健所 0986-23-4504
小林保健所 0984-23-3118
高鍋保健所 0983-22-1330
日向保健所 0982-52-5101
延岡保健所 0982-33-5373
高千穂保健所 0982-72-2168
福祉保健部薬務対策室 0985-26-7060
備考 麻薬譲受証は、譲受人の責任において作成し、押印してください。

ダウンロード

記載例

「ご利用にあたって注意点」をご確認の上、ご利用下さい。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp