2027・2028年度清掃業務等に係る競争入札の参加資格審査について(定期申請)
2027年度及び2028年度に宮崎県が発注する清掃業務、警備保障業務、ねずみ昆虫等防除業務及び庁舎・職員宿舎修繕管理業務について、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を行います。
審査を希望される方は、以下の要領及び申請の手引きに従って申請書類を提出してください。
今回の定期申請からは、利便性向上の観点から、専用フォームによる「電子申請」を受け付けいたします。
(郵送・持参による提出も可能です)。
1.競争入札参加資格審査申請の対象者
- (1)申請の対象者は、宮崎県が発注する清掃業務、警備保障業務、ねずみ昆虫等防除業務及び庁舎・職員宿舎修繕管理業務(以下「清掃業務等」という。)について一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加を希望する方です。
- (2)次のいずれかに該当する方は、登録の対象になりません。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項各号(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)のいずれかに該当する者
- (1)清掃業務及びねずみ昆虫等防除業務の登録にあっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)第12条の2第1項に基づく登録を受けていない者、(2)警備保障業務の登録にあっては、警備業法(昭和47年法律第117号)の認定等(同法第4条の認定、同法第9条に規定する営業所の届出等(該当する場合に限る。)及び同法第40条に規定する機械警備業務の届出(該当する場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受けていない者、(3)庁舎・職員宿舎修繕管理業務の登録にあっては、申請者の宮崎県内の本店、支店又は営業所に従事する職員の中に、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士若しくは同条第3項に規定する二級建築士である者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条に規定する建築施工管理の技術検定に合格した者がいない者
- 役員等(個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められる者又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者
- 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税に未納がある者
- 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)及び特別法人事業税並びにこれらに附帯する徴収金に未納がある者
- 労働保険料に滞納がある者
- 宮崎県内の市町村において個人住民税を特別徴収すべき従業員等がいる者にあっては個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をしていない者(当該市町村において個人住民税を特別徴収するための手続又は個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収する旨の誓約を申請日までにしない者に限る。)、宮崎県内の市町村において個人住民税を特別徴収すべき従業員等がいない者にあっては個人住民税を特別徴収すべき従業員等が生じたときに個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約を申請日までにしない者
- 営業経験年数が1年未満の者
- (1)要綱第7条第1項第1号若しくは第4号の規定により登録を取り消された者で、その取消しの日から1年を経過していない者、(2)同項第2号若しくは第3号の規定により登録を取り消された者で、その取消しの日から2年を経過していない者
- 宮崎県内に本店、支店又は営業所を有しない者
2.申請手続
受付期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
【注意事項】電子申請の場合は期間内最終日の午後5時まで、郵送の場合は当日消印有効となります。
申請手続は、以下の「電子申請」および郵送又は持参による申請により受け付けいたします。
(1)電子申請
以下の専用フォームにアクセスし、必要事項の入力および必要書類のデータをアップロードして申請してください。
清掃・警備等入札参加資格電子申請フォーム(外部サイトへリンク)
【電子申請にあたっての留意事項】
- 一時保存時の注意点:データは「同じパソコン・同じブラウザ」に保存されます(別端末への引き継ぎ不可、プライベートモード不可、添付ファイルの保存期限は4日以内)。
- 送信後の確認・修正:送信後、確認・修正用URL(kViewer)をメールでお送りします。
詳細な操作手順や必要書類については、必ず事前に「3.申請書類」にある「申請の手引き」および「電子申請の入力方法などについて」、申請フォームの注意事項をご確認ください。
(2)郵送又は持参による申請(郵送等をご希望の場合)
- 電子申請をお願いしておりますが、紙媒体による提出をご希望の場合は、以下のとおり受け付けます。
- 申請書の提出先
宮崎県総務部財産総合管理課庁舎管理担当(宮崎県庁本館1階)
住所:〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
- 提出方法・部数
郵送又は持参(部数:各業務ごと1部)
(3)申請の際の留意事項
- 申請書類は、業務ごとに提出してください。
- 申請書類は、「3.申請書類」に掲げる書類の順序にして提出してください。(郵送・持参の場合)
- 「3.申請書類」に掲げる書類が整わない場合は、受付できませんので提出前に再度確認してください。
- 申請書類のうち証明書等は、受付期限以前の日付のものを添付してください。
- あて先を明記した返信用定形封筒(長形3号封筒に郵便切手110円を貼付けしたもの)を添付してください。なお、複数の業務を申請する場合は1部提出してください。
3.申請書類
申請の手引きを掲載しますので、こちらも御確認の上で資料を作成してください。
申請の手引き(PDF:324KB)
電子申請の入力方法などについて(PDF:971KB)
- 清掃業務等の委託契約に係る競争入札参加資格審査申請書(別記様式第2号)
- 別紙1.「登録審査表」【記載例付き】
- 別紙2.「役員等の一覧表」
- 別紙3.「特別徴収実施確認・開始誓約書」
- 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書
- 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の証明書(個人の場合に限る。)
- 清掃業務及びねずみ昆虫等防除業務の登録にあっては、建築物衛生法第12条の2第1項の登録を受けていることを証する書面の写し
- 警備保障業務の登録にあっては、警備業法に基づく認定等(同法第4条の認定、同法第9条に規定する営業所の届出等及び同法第40条に規定する機械警備業務の届出等)を受けていることを証する書面の写し
- 庁舎・職員宿舎修繕管理業務の登録にあっては、申請者の宮崎県内の本店、支店又は営業所に従事する職員が建築士法第2条第2項に規定する一級建築士若しくは同条第3項に規定する二級建築士であること又は建設業法施行令第34条に規定する建築施工管理の技術検定に合格したことを証する書面の写し
- 消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税に未納がないことを証する書面
- 宮崎県の県税、特別法人事業税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面
- 労働保険料に滞納がないことを証する書面
- 営業上の登録等一覧表(別記様式第3号)
- 営業所等一覧表(別記様式第4号)
- 経営規模等総括表(別記様式第5号)
- 決算年度別契約実績一覧表(別記様式第6号)
- 最近2年間(現に登録業者で、当該登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするものについては、最近1年間)の財務諸表
- 最近2年間の所得税確定申告書の写し(個人の場合に限る。)
- 職員及び業務用機械器具等一覧表(別記様式第7号)
- 有資格職員名簿(別記様式第8号)
- 中小企業協同組合にあっては、名称、代表者名、住所及び電話番号を明示した組合員名簿
- 中小企業協同組合のうち官公需適格組合の証明を受けている組合にあっては、それを証する書面の写し
- 障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項の規定による報告をしなければならない者にあっては公共職業安定所の長に提出した障がい者雇用状況報告書の写し、それ以外の者にあっては障がい者の雇用状況調査票(別記様式第9号)
- 国際標準化機構が定めた規格ISO9001又はISO14001の認証を取得している場合にあっては、その登録証の写し
- 清掃業務及びねずみ昆虫等防除業務の登録にあっては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第25条第3号又は第29条第4号に規定する研修に係る従事者研修実施状況表(別記様式第10号)
- 育児休業制度について就業規則で定め、労働基準監督署への届出を行なっている場合にあっては、労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し
- 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条の規定による認定を受けている場合にあっては、その認定証の写し
- 常時雇用する労働者の数が100人以下の者であって、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第8条第1項に規定する一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長への届出を行なっているものにあっては、その届出書の写し
- 女性活躍推進法第9条の規定による認定を受けている場合にあっては、その認定証の写し
- 働きやすい職場「ひなたの極」認証制度実施要綱(平成30年2月1日定め)第5条の規定による認証を受けている場合にあっては、その認証書の写し
- その他知事が必要と認める書類
4.競争入札参加資格の審査
- (1)競争入札参加資格の審査
競争入札の参加資格の審査は、2年に1回定期に行うものとし、追加の申請に係るものにあっては、定期の審査の翌年に行います。ただし、特定調達契約の締結が見込まれるものについては、この限りではありません。
- (2)名簿の登録
申請書の提出があったときは、清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(PDF:323KB)の規定により審査を行い、「1.競争入札参加資格審査申請の対象者」の(2)に該当すると認められる者を除き、競争入札参加資格者名簿に登録します。
- (3)審査結果の通知
審査結果は、申請者に対し清掃業務等競争入札参加資格審査結果通知書により通知します。
- (4)資格の有効期間
登録の日から次期の定期の審査に基づく登録の日の前日(令和11年2月予定)まで
- (5)等級の格付
5.一定の資本関係又は人的関係のある者の同一入札等への参加制限について
公正な競争入札又は随意契約(以下「入札等」という。)の執行の観点等から、入札等の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札等への参加について、下記通知のとおり制限することとしています。
つきましては、本入札参加資格審査申請に当たっては、上記3.申請書類に記載されている申請書類に加えて、下記通知で定める業態調書を併せて提出してください。
(電子申請の場合は、申請フォームにて提出をお願いいたします。)
6.清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する規程