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掲載開始日:2026年1月14日更新日:2026年1月14日

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令和8年度県有施設における広告掲出者の募集について

令和8年度に宮崎県本庁舎の壁面に広告を掲出する方を下記のとおり募集します。

募集要項は、以下のとおりです

「県有施設における広告掲出者の公募選定に係る事務取扱要領」(PDF:513KB)の内容を十分御確認の上、お申込みください。

1掲出場所、規格、掲出料

(1)ポスター掲示枠

掲出場所

規格

掲出料

(消費税及び
地方消費税別)

掲出枠

県庁1号館

1階エレベーターホール

(添付図面)(PDF:508KB)

B2

10,000円/月・枠 3枠
県庁4号館

1階エレベーターホール

(添付図面)(PDF:42KB)

B2

10,000円/月・枠 2枠
宮崎県防災庁舎

1階エレベーターホール

(添付図面)(PDF:314KB)

B2

10,000円/月・枠 4枠
  • (参考)県庁1号館には約420名、県庁4号館には約200名、宮崎県防災庁舎には約640名の職員が在籍しています。この他、会議等で利用する県民、市町村職員、関係業者等が多く来庁します。
  • (注意)掲出期間が終了した広告については、1か月保管の後、県で廃棄します。

2掲出期間

令和8年4月1日以降の許可日から令和9年3月31日まで

3募集期間

令和8年1月23日(金曜日)から令和8年2月13日(金曜日)午後5時必着

4申込方法

の必要書類を揃え、申込先まで持参または郵送してください。郵送の場合は必ず書留とし、封筒に「広告掲出申込書在中」と記入してください。

  • (1)必要書類
  1. 県有施設における広告掲出申込書(別記様式第1号)
  2. 役員等一覧(別記様式第2号)
  3. 掲出する広告案
  4. 会社又は事業概要
  5. 県税の納税証明書(県税(個人県民税及び地方消費税を除く)、特別法人事業税、地方法人特別税並びにこれらに付帯する徴収金に未納がないことを証する書類)

5掲出者の決定方法

  • (1)広告につきましては、事前に内容を審査させていただきます。掲出の可否は、県が関係規定に基づく審査により決定します。
    審査の詳細は、掲出基準(PDF:308KB)をご覧下さい。
  • (2)県は、(1)による審査結果を申込者へ連絡します。

6掲出者の決定を受けた場合

出者の決定を受けた後、希望する広告掲出開始日までに「行政財産使用許可申請書」を県に提出し、使用許可を受けてください。

なお、使用許可は次に掲げる条件が付されますので御留意ください。

  • (1)使用料(掲出料)は、知事の発行する納入通知書により、指定期日(毎月10日)までに納入すること。
  • (2)使用許可財産を転貸し、又は担保の目的に供しないこと。
  • (3)使用許可を受けた権利を譲渡しないこと。
  • (4)あらかじめ書面により知事の承認を受けた場合のほか、使用許可財産を申請の目的及び用途以外に使用しないこと。
  • (5)使用許可条件に違反したことにより県に損害を与えた場合、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その損害につき賠償すること。
  • (6)県において、公用又は公共用に供するため使用許可財産を必要とするとき、又は使用者が使用許可条件若しくは行政財産使用許可申請書に掲げる誓約事項に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用に制限を加えることがある。
  • (7)使用許可を取り消し、又は使用に制限を加えたことにより使用者に損失が生じる場合があっても、使用者はその補償を県に要求することはできない。
  • (8)使用者は、使用許可財産について支出した有益費、必要経費その他の費用を県に要求することはできない。
  • (9)第三者に使用させてはならないこと。
  • (10)使用許可を受けている範囲内での事故等の発生については、使用者の管理責任において処理すること。
  • (11)その他必要と認める事項。

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お問い合わせ

総務部財産総合管理課財産活用担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7638

メールアドレス:zaisansogokanri@pref.miyazaki.lg.jp