掲載開始日:2020年5月21日更新日:2024年12月3日
ここから本文です。
項目 | 内容 |
---|---|
内容・資格 | 納税者以外の第三者が自動車税種別割の還付金を受け取る場合の書類 |
根拠法令等 | |
受付期間 |
抹消、県外移転登録等の事実発生月の翌月5日 |
受付窓口 |
各県税・総務事務所 (注意)当該自動車に課税を行なった県税・総務事務所に提出してください。 |
受付時間 |
午前8時30分から午後17時15分まで |
問い合せ・送付先 |
〒880-0805宮崎市橘通東1-9-10
〒887-0031日南市戸高1-12-1
〒885-0024都城市北原町24-21
〒886-0004小林市細野367-2
〒884-0002児湯郡高鍋町北高鍋3870-1
〒883-0046日向市中町2-14
〒882-0872延岡市愛宕町2-15 |
様式枚数 | 1枚 |
備考 |
当該自動車に課税を行なった県税・総務事務所は、自動車税種別割を納めた領収証書の上部に記載された「加入者名」で確認できます。「加入者名」に記載された「○○県税・総務事務所出納員」の○○部分が「宮崎、日南、都城、小林、高鍋、日向、延岡」のいずれかになっていますので、その県税・総務事務所あてに債権譲渡通知書を提出してください。 手元に領収証書がない場合など、課税を行なった県税・総務事務所が不明な場合は、送付の前に電話でお問合せください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp
債権譲渡通知書の提出先は県税・総務事務所です。お問い合わせは、管轄の県税・総務事務所あてにお電話いただくようお願いいたします。