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掲載開始日:2021年3月8日更新日:2024年12月2日
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この税は、会社などの法人も事業を行う場合には道路や港湾などの各種の公共施設を利用するなどの行政サービスを受けていることから、その経費を負担していただくために、県内に事務所又は事業所を有する法人に課税されます。
区分等 | 課税標準 | 税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成20年10月1日から平成26年9月30日までに開始する事業年度 |
平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度 |
平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 |
令和4年4月1日以後に開始する事業年度 | ||
所得割 |
所得のうち、年400万円以下の金額 |
1.5% |
2.2% |
1.6% |
0.3% |
0.4% |
1.0% |
所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 |
2.2% |
3.2% |
2.3% |
0.5% | 0.7% | ||
所得のうち、年800万円を超える金額 |
2.9% |
4.3% |
3.1% |
0.7% |
1.0% |
||
3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 |
2.9% |
4.3% |
3.1% |
0.7% |
1.0% |
||
付加価値割 |
付加価値額 |
0.48% |
0.48% |
0.72% |
1.2% |
1.2% | 1.2% |
資本割 |
資本金等の額 |
0.2% |
0.2% |
0.3% |
0.5% |
0.5% | 0.5% |
課税標準 |
平成20年10月1日から平成26年9月30までに開始する事業年度 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
所得のうち、年400万円以下の金額 |
2.7% |
3.4% |
3.5% |
所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 |
4.0% |
5.1% |
5.3% |
所得のうち、年800万円を超える金額 |
5.3% |
6.7% |
7.0% |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 |
5.3% |
6.7% |
7.0% |
課税標準 |
平成20年10月1日から平成26年9月30日までに開始する事業年度 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
所得のうち、年400万円以下の金額 |
2.7% |
3.4% |
3.5% |
所得のうち、年400万円を超える金額 |
3.6% |
4.6% |
4.9% |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 |
3.6% |
4.6% |
4.9% |
区分等 |
課税標準
|
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 |
令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 |
令和4年4月1日以後に開始する事業年度 |
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電気供給 業 |
送配電事業を営む法人 |
収入金額 |
0.9% | 1.0% |
1.0% |
1.0% | |
資本金1億円超の発電事業・小売電気事業を営む法人 |
収入金額 |
0.9% | 1.0% |
0.75% |
0.75% | ||
付加価値額 |
- | - |
0.37% |
0.37% | |||
資本金等の額 |
- | - |
0.15% |
0.15% | |||
資本金1億円以下の発電事業・小売電気事業を営む法人 |
収入金額 |
0.9% | 1.0% |
0.75% |
0.75% | ||
所得金額 |
- | - |
1.85% |
1.85% | |||
ガス供給業、保険業、貿易保険業 |
収入金額 |
0.9% | 1.0% |
1.0% |
1.0% | ||
特定ガス供給業 | 収入金額 | - | - | - | 0.48% | ||
付加価値割額 |
- | - | - | 0.77% | |||
資本金等の額 | - | - |
- |
0.32% |
【お知らせ】
電気供給業とその他の事業(所得等課税事業)を併せておこなっている場合は、事業部門ごとに課税標準額を算定する必要があります。この場合、課税標準額の計算の別を明らかにした計算書(任意様式)を確定申告書又は修正申告書に添付してください。
(注意)計算書については以下の様式を参考としてください。
<計算書>
宮崎県と他の都道府県に事務所等を有する場合の分割基準は次のとおりです。
区分 | 平成29年3月30日までに終了する事業年度 |
平成29年3月31日以後に終了する 事業年度 |
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製造業 |
従業者の数(資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍) | |||||||||||||
非製造業 |
課税標準の2分の1:事務所数 課税標準の2分の1:従業者数 |
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電気供給業 |
課税標準の4分の3:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価格 課税標準の4分の1:事務所等の固定資産の価格 |
|
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ガス供給業・倉庫業 |
事務所等の固定資産の価格 | |||||||||||||
鉄道事業・軌道事業 |
軌道の延長キロメートル数 |
次の事業には、法人事業税は課税されません。
(注意)課税事業と非課税事業を併せて行う法人は、
「所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)」を確定申告書又は修正申告書に添付してください。
令和6年度税制改正により、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金1億円超の法人)に加え、以下の(A)(B)の法人が外形標準課税の対象となるとともに、以下の(C)のとおり、法人事業税の中間申告義務判定に関する改正が行われました。
なお、外形標準課税の概要等については、総務省HP<外部リンク>をご覧ください。
現行基準(資本金1億円超)を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象となります。
【経過措置】
公布日の前日(令和6年3月29日)までに外形標準課税の対象であった法人が、公布日(令和6年3月30日)以後に「駆け込み」で減資した場合で、上記の基準に該当するときは、外形標準課税の対象とする等の所要の措置が講じられます。
資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは外形標準課税の対象となります。
【負担変動軽減措置】
上記改正により新たに外形標準課税の対象となる法人について、従来の課税方式(外形標準課税の対象外である法人とみなした場合)で計算した税額を超えることとなる場合、次のとおり税負担の軽減措置が講じられます。
【特例措置】
産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に産業競争力強化法の特別事業再編計画に基づいて行われる株式等の取得により100%子法人等となった法人等について、買収から5年経過する事業年度まで外形標準課税の対象外とする特例措置が設けられています。
中間申告義務の有無を判定する場合において、外形標準課税の対象法人であるか否かの判定は、現行では事業年度(注)開始の日以後「6月を経過した日の前日」の現況によるものとされているところ、外形標準課税の適用対象法人の見直し(減資への対応)に伴い、令和7年4月1日以後に開始する事業年度においては、6月を経過した日の前日において外形標準課税の対象法人であるか否かに関わらず、「前事業年度において外形標準課税の対象法人であった場合」に中間申告義務有りと判定されます。
(注)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度をいいます。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
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宮崎県税・総務事務所 | 〒880-0805 宮崎市橘通東1-9-10 |
0985-26-7274 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 〒887-0031 日南市戸高1-12-1 |
0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 〒885-0024 都城市北原町24-21 |
0986-23-4589 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 〒886-0004 小林市細野367-2 |
0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 〒884-0002 児湯郡高鍋町 大字北高鍋3870-1 |
0983-23-0213 | 西都市、高鍋町、新富町、 西米良村、木城町、川南町、 都農町 |
日向県税・総務事務所 | 〒883-0046 日向市中町2-14 |
0982-52-4147 | 日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 〒882-0872 延岡市愛宕町2-15 |
0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、 日之影町、五ヶ瀬町 |