更新日:2020年10月12日
入札等についての注意事項(合同不動産公売会)
1入札申込書兼公売保証金還付請求書の提出
2公売保証金の納付
- (1)公売保証金の納付を必要とする物件については、公売保証金を納付した後でなければ入札できませんので、入札を行なう前に公売保証金を納付してください。
- (2)公売保証金は入札を希望する売却区分番号ごとに納付してください。
- (3)公売保証金は原則、執行機関が指定する銀行口座への振込みに限ります。振込先口座については、入札申込書を提出いただいた方に、別途お知らせします。
3入札
- (1)入札ができる期間は、令和2年11月16日(月曜)から令和2年11月18日(水曜)までで、時間は、各日午前9時00分から午後5時00分までです。
- (注意)〆切の時間までに入札書が入札箱に投函されていない場合は、手続きの途中であっても入札に参加できません。
- (注意)入札書が〆切の時間までに投函されていても、公売保証金の納付が入札までに行われていない入札は無効となります。
- (2)入札者は、所定の入札書(PDF:137KB)により、売却区分番号ごとに入札してください。
入札の際は、入札用封筒の中に入札書と必要書類(代理の方が入札する場合は委任状、共同入札の場合は共同入札代表者の届出書兼持分内訳書)等を同封してください。
- (3)入札書に記載する住所および氏名は、住民登録上の住所・氏名(法人にあっては、商業登記簿上の所在地・商号)を記載してください。
- (4)代理人が入札する場合には、代理権限を証明する「委任状(PDF:63KB)」を入札用封筒に同封してください。
代表権限を有しない方が法人名で入札する場合にも委任状が必要です。
- (5)入札書を書き損じたときは、訂正や抹消をしないで新しい入札書を使用してください。
特に、入札価額を訂正したものは、無効として取扱います。
- (6)一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更または取り消しをすることはできません。
- (7)入札者は、同一売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出することはできません。提出した場合は入札書の全てが無効となります。
- (8)下記の要件に該当する方は公売財産を買い受けることはできません。
- ア.買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売参加者の制限(国税徴収法第108条、暴力団排除条例)等により買受人となることができない者。
- イ.公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者。
- (9)共同入札をする方は、その中から代表者を指名して、「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書」等の書面に、代表者名、入札者各人の持分、売却区分番号を記載のうえ連署・押印して、公売保証金提供(納付)の際に提出してください。
また、共同入札代表者の代理人が入札手続をするときは、「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書(PDF:103KB)」及び共同入札代表者の方からの委任状が必要です。
- (10)入札用の封筒の表面に入札する物件の売却区分番号を記載して、入札してください。売却区分番号については、令和2年度宮崎県・市町村合同不動産公売会ページの4公売物件一覧を参照してください。
4開札の方法
開札は入札者の立ち会いのうえで行います。
ただし、入札者または代理人が開札の場所にいないとき、または立ち会わないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会います。
5最高価申込者の決定
売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
6追加入札
開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いるときは、後日その方同士により追加入札を行います。具体的な日時及び場所等については、各執行機関の公売公告を御確認ください。
なお、追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。
追加入札の注意事項
- (1)追加入札の価額は、当初入札価額以上でなければなりません。
- (2)追加入札をするべき方が入札をしなかった場合、または追加入札価額が当初の入札価額に満たなかった場合には、その事実があった後2年間、公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。
7次順位買受申込者の決定
- (1)入札価額が見積価額以上で、かつ最高価申込者に次ぐ入札をした方から、買受の申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。
ただし、その入札価額は、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上でなければなりません。
なお、次順位買受申込者が2名以上いるときは、「くじ」で決定します。
- (2)次順位買受申込者が納付した公売保証金は、原則として代金納付期限までは返還できません。
- (3)次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
8公売保証金の返還
- (1)最高価申込者とならなかった入札者に対しては、入札終了の告知後に、公売保証金を返還します。
ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。
- (2)なお、入札者以外の方が還付を請求される場合、代理権限を証する委任状(PDF:63KB)の提出が必要となります。
- (3)公売保証金の返還を受けられる方は、入札申込書の公売保証金還付請求書欄に住所・氏名を記名捺印し、収入印紙(一通につき200円)を貼付のうえ提出して下さい。
ただし、次の場合は収入印紙を貼付する必要はありません。
- ア.公売保証金の記載金額が5万円未満のもの。
- イ.営業に関しないもの。
9売却決定
売却決定は公売公告に記載された日時に、最高価申込者に対して行います。また、公売財産が不動産等で次順位買受申込者となられる方がいる場合、次順位買受申込者に対して行なう場合は、国税徴収法第113条第2項に掲げる日に行います。(詳細は各執行機関の公売公告をご覧ください。)
10消費税及び地方消費税相当額
消費税法上で課税対象となる物件については、見積価額、入札価額、売却決定価額に消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
このため、売却決定は入札書の「入札価額」欄に記載された金額をもって行います。
11買受代金の納付
買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額(公売保証金については買受け代金の一部とみなします。)を、各執行機関が指定した銀行口座に振り込みにて納付して下さい。
なお、公売財産が不動産等で次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は、売却決定の日から起算して7日を経過した日が納付期限となります。
12権利移転に伴う費用
権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
13権利移転の手続き
所有権移転登記請求書に住民票等の必要書類を添え、代金納付日までに提出して下さい。
なお、公売財産が農地等である場合には、都道府県知事等の発行する権利移転の許可書または届出受理書が必要です。
注意:通常、公売日から所有権移転の登記手続完了まで1か月程度の期間を要します。
14売却決定等の取消し
以下の場合は、その売却決定等の取消しをします。
- (1)最高価申込者決定の取消し
- ア.売却決定前、公売財産にかかる徴収金(県税又は市町村税)について完納の事実が証明されたとき。
- イ.国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。
- (2)売却決定の取消し
- ア.売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金(県税又は市町村税)について完納の事実が証明されたとき。
- イ.買受人が買受代金をその納付期限までに納付しなかったとき。
- ウ.国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。
15公売保証金の帰属
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が納付した公売保証金は、その公売にかかる税に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、執行機関に帰属します。
16その他
- (1)買受申込等の取消し
買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札または買受けを取り消すことができます。
- (2)危険負担の移転時期
公売財産に係る買受代金の全額を納付したとき。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
- (3)権利移転の時期
買受人は、買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。
ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果は生じません。
- ア.農地の場合
都道府県知事等の許可を受けたとき。
- イ.その他
法令の規定により登録を要するものは関係機関の登録を経たとき
- (4)瑕疵担保責任について
各執行機関は瑕疵担保責任を負いません。
- (5)財産の引渡しの方法
各執行機関は引渡しの義務を負いません。
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