トップ > くらし・健康・福祉 > 税金 > 県税・納税のお知らせ > 申告期限の延長、納税の猶予・減免 > 東日本大震災からの復旧・復興の税制措置に係る特例法の施行に伴う県税条例の改正について
掲載開始日:2012年4月1日更新日:2022年10月26日
ここから本文です。
本県では、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)の施行に伴い、平成23年度から平成27年度までの間において本県が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、このたび、宮崎県税条例の一部を改正しました。
県民の皆様の御理解と御協力をお願いします。
宮崎県税条例に「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る臨時特例」(県税条例附則第39項)を創設しました。
平成26年度から令和5年度(10年間)までの各年度の個人の県民税に限り、均等割の税率に500円を加算します。
橋の耐震化、地すべり対策、県立学校の耐震化対策、防災無線の整備等の緊急防災対策事業
平成24年3月19日(特例が適用となるのは、平成26年度の県民税からとなります。)
総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7019
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp