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県広報みやざき |
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ペットの存在は、家庭内や隣人との会話を増やして人間関係を円滑にしたり、子どもたちに自分より弱い者に対するいたわりの心や命を預かる責任の重さを教えてくれます。 一方で、飼い主によるペットへの虐待行為や不適切な取り扱いによりペットが苦しんだりする問題、鳴き声やにおいなどによって近所に迷惑をかけてしまう問題が依然として多く発生しています。 このため、宮崎県では「宮崎県動物愛護管理推進計画」を改定し、「人と動物が真に共生する地域社会」の実現を目指しています。 |
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ペットの所有者は飼っているペットの所有を明示する必要があります。 所有の明示は名札などの方法がありますが、最近はマイクロチップをペットの皮下に埋め込む方法もあります。 マイクロチップは外れたりする心配もなく平時の逸走だけでなく、災害時に行方不明になった時でも発見することが容易になります。 |
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ペットがその命を終えるまで適切に飼い養っていくことはペット所有者の責任です。 |
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動物(哺乳類、鳥類、は虫類)は、都道府県等に登録された動物取扱業者(第一種動物取扱業)以外、販売することができません。
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