掲載開始日:2021年4月1日更新日:2022年2月22日
ここから本文です。
自然災害(暴風、豪雨、洪水、地震、津波、噴火等)による被害については、各種支援制度が設立されています。
このページでは、
の4つの場合における各種支援制度について御案内します。
区分 | 基礎支援金 住宅の被害程度 (1) |
加算支援金 住宅の再建方法 (2) |
計 (1)+(2) |
||
---|---|---|---|---|---|
複数世帯 (世帯の構成員が複数) |
(ア)全壊 (損害割合50%以上) |
100 |
建設・購入 |
200 |
300 |
補修 |
100 |
200 |
|||
賃借 |
50 |
150 |
|||
(エ)大規模半壊 (損害割合40%台) |
50 |
建設・購入 |
200 |
250 |
|
補修 |
100 |
150 |
|||
賃借 |
50 |
100 |
|||
(オ)中規模半壊 (損害割合30%台) |
― |
建設・購入 |
100 |
100 |
|
補修 |
50 |
50 |
|||
賃借 |
25 |
25 |
|||
単数世帯 (世帯の構成員が単数) |
(ア)全壊 (損害割合50%以上) |
75 |
建設・購入 |
150 |
225 |
補修 |
75 |
150 |
|||
賃借 |
37.5 |
112.5 |
|||
(エ)大規模半壊 (損害割合40%台) |
37.5 |
建設・購入 |
150 |
187.5 |
|
補修 |
75 |
112.5 |
|||
賃借 |
37.5 |
75 |
|||
(オ)中規模半壊 (損害割合30%台) |
― |
建設・購入 |
75 |
75 |
|
補修 |
37.5 |
37.5 |
|||
賃借 |
18.75 |
18.75 |
<注意>賃借は、公営住宅を除く
【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ】
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
都道府県の拠出により造成された「被災者生活再建支援基金」から、被災者生活再建支援法人(=公益財団法人都道府県センター)を通じて支援金(支援金の2分の1は国が補助)が支給されます。
被災時に居住されていた市町村
自然災害により生活基盤に著しい被害を受けながら、その自然災害の規模が国の被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)に定める支援の対象に達しないため、法による支援を受けられない方に対して、県と市町村で造成した「宮崎県・市町村災害時安心基金」を原資とした支援金を交付することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するための制度です。
法と同じ。3.(1)ア.をご覧下さい。
法と同じ。3.(1)イ.をご覧下さい。
法と同じ。3.(1)ウ.をご覧下さい。
県・市町村がそれぞれ3億円ずつ拠出して「宮崎県・市町村災害時安心基金」を造成しており、この基金から支援金が支払われます。
被災時に居住されていた市町村
床上浸水以上の住家被害がある場合の自然災害
県・市町村がそれぞれ3億円ずつ拠出して「宮崎県・市町村災害時安心基金」を造成しており、この基金から支援金が支払われます。
被災時に居住されていた市町村
これまでに御案内した被災者支援制度の早見表及び各種制度の概要です。ぜひ、御参照ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部福祉保健課地域福祉保健・自殺対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2660
ファクス:0985-26-7326
メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp