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掲載開始日:2021年4月1日更新日:2022年12月28日

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自然災害により被害を受けた方への支援制度

然災害(暴風、豪雨、洪水、地震、津波、噴火等)による被害については、各種支援制度があります。

このページでは、以下の場合の支援制度について、御案内しています。

  1. 災害により御親族が亡くなられたとき
  2. 災害による負傷により重度の障がいを受けたとき
  3. 災害により住居が被害を受けたとき

令和4年12月28日更新
令和4年台風14号に係る災害について、新たに都城市に被災者生活再建支援法が適用されました。

令和4年台風第14号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(PDF:86KB)

 災害により御親族が亡くなられたとき

災害弔慰金の支給

定規模以上の自然災害で親族が亡くなった場合には、国や県、市町村の負担により、災害弔慰金が支給される場合があります。亡くなった方が被災時に居住していた市町村にお問い合わせください。

受給遺族

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
<注意>「兄弟姉妹」については、配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれも存しない場合で、死亡した方と同居又は生計を同じくしていた方が対象となります。

支給額

  • 生計維持者が死亡した場合500万円
  • その他の者が死亡した場合250万円

お問い合わせ先

 災害による負傷により重度の障がいを受けたとき

災害障がい見舞金の支給

定規模以上の自然災害により、重度の障がいを負った方には、国や県、市町村の負担により、障がい見舞金が支給される場合があります。被災時に居住していた市町村にお問い合わせください。

受給者

  • 本制度の対象となる災害により重度の障がい(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方

支給額

  • 生計維持者250万円
  • その他の者125万円

お問い合わせ先

 災害により住居が被害を受けたとき

然災害により住居が一定以上の被害を受けた場合には、以下のような支援制度があります。

被災者住居被害3

1災者生活再建支援金(上記図の水色部分)

災者再建支援法に基づき、被害の程度や世帯の状況等に応じて支給されます。

令和4年台風14号による被害については、都城市、延岡市の被災世帯が対象です。

支給対象となる被災世帯

  • (ア)住宅が全壊した世帯
  • (イ)住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  • (ウ)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯
  • (エ)住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ
    当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)
  • (オ)住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

支給額

(単位:万円)

区分 基礎支援金
住宅の被害程度
(1)
加算支援金
住宅の再建方法
(2)

(1)+(2)
複数世帯
(世帯の構成員が複数)

(ア)全壊

(損害割合50%以上)
(イ)解体
(ウ)長期避難

100

建設・購入

200

300

補修

100

200

賃借

50

150

(エ)大規模半壊
(損害割合40%台)

50

建設・購入

200

250

補修

100

150

賃借

50

100

(オ)中規模半壊
(損害割合30%台)

建設・購入

100

100

補修

50

50

賃借

25

25

単数世帯
(世帯の構成員が単数)

(ア)全壊

(損害割合50%以上)
(イ)解体
(ウ)長期避難

75

建設・購入

150

225

補修

75

150

賃借

37.5

112.5

(エ)大規模半壊
(損害割合40%台)

37.5

建設・購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃借

37.5

75

(オ)中規模半壊
(損害割合30%台)

建設・購入

75

75

補修

37.5

37.5

賃借

18.75

18.75

<注意>賃借は、公営住宅を除く

 

【配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ】
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能です。

申請期間

  • 基礎支援金災害が発生した日から13月以内和4年台風14号関連は令和5(2023)年10月16日月曜まで
  • 加算支援金災害が発生した日から37月以内和4年台風14号関連は令和7(2025)年10月16日木曜まで

お問い合わせ・申請先

災時に居住されていた市町村

2崎県・市町村被災者生活再建支援金(上記図の黄色部分)

被災者再建支援法が適用された災害において、個別世帯では著しい被害を受けているものの、市町村ごとの被災規模が基準に合致しないため、同法による支援を受けられない方に対して、県と市町村で造成した宮崎県・市町村災害時安心基金を原資とした支援金を交付するものです。

和4年台風14号による被害については、宮崎県内の都城市及び延岡市以外の被災世帯が対象です。(今後、被災者生活支援再建法の適用市町村となった場合には、本支援金の対象とはならず、被災者生活再建支援支援金(図の水色部分)の対象となります。

支給対象

律に基づく支援金の対象と同じです。上記1「被災者生活再建支援金」の「支給対象となる被災世帯」欄をご覧ください。

支給額

律に基づく支援金の額と同じです。上記1「被災者生活再建支援金」の「支給額」の欄をご覧ください。

申請期間

  • 基礎支援金害が発生した日から13月以内和4年台風14号関連は令和5(2023)年10月16日月曜まで
  • 加算支援金害が発生した日から37月以内和4年台風14号関連は令和7(2025)年10月16日木曜まで

お問い合わせ先・申請先

災時に居住されていた市町村

3崎県・市町村災害時安心基金支援金(上記図のピンク部分)

対象の自然災害

上浸水以上の住家被害がある場合の自然災害(宮崎県内であれば、居住市町村は問いません)

支援額

  • 全壊20万円
  • 大規模半壊15万円
  • 中規模半壊及び半壊10万円
  • 床上浸水10万円

お問い合わせ先・申請先

災時に居住されていた市町村

災害により負傷又は住居、家財に被害を受けたときの貸付制度

  • 著しい自然災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けた場合に利用できる貸付制度があります。

借り受け可能な方

  • 負傷又は居住、家財に被害を受けた方(ただし、所得制限が設定されていますので御注意ください。)

貸付限度額

  • 350万円
    (ただし、被害の状況に応じて貸付限度額が異なりますので御注意ください。)

利率等

  • 利率3%以内(市町村の条例で定める利率。市町村ごとに異なります。)
  • 据置期間3年(特別の場合5年)
  • 償還期間10年(据置期間を含む)
  • 償還方法賦、半年賦又は月賦

お問い合わせ・申請先

 各市町村の弔慰金・支援金の問い合わせ先

注意災証明書の発行の窓口と異なる場合があります。罹災証明書の発行申請については、各市町村のホームページを御確認ください。

市町村 担当課 電話番号
宮崎市 福祉総務課 0985-21-1754
都城市 福祉課 0986-23-2980
延岡市 総合福祉課 0982-22-7016
日南市 福祉課 0987-31-1163
小林市 福祉課 0984-23-0111
日向市 福祉課 0982-52-2111
串間市 福祉事務所 0987-72-1123
西都市 福祉事務所 0983-43-1206
えびの市 福祉課 0984-35-1115
三股町 福祉課 0986-52-9061
高原町 町民福祉課 0984-42-1067
国富町 福祉課 0985-75-9403
綾町 福祉保健課 0985-77-1114
高鍋町 福祉課 0983-26-2010
新富町 福祉課 0983-33-6382
西米良村 福祉健康課 0983-36-1114
木城町 福祉保健課 0983-32-4733
川南町 福祉課 0983-27-8007
都農町 福祉課 0983-25-5714
門川町 福祉課 0982-63-1140
諸塚村 住民福祉課 0982-65-1119
椎葉村 福祉保健課 0982-68-7512
美郷町 町民生活課 0982-66-3604
高千穂町 福祉保険課 0982-73-1202
日之影町 町民福祉課 0982-87-3802
五ヶ瀬町 福祉課 0982-82-1702

参考資料

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課地域福祉保健・自殺対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp