旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について
1.旧優生保護法一時金支給制度の概要
(1)対象者
下記の(1)又は(2)の方であって、現に生存している方
- (1)旧優生保護法が存在した期間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由とした方を除く)
- (2)(1)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
(イ~二のみを理由とする手術等を受けたことが明らかな方を除く)
- イ母体保護
- ロ疾病の治療
- ハ本人が子を有することを希望しないこと
- ニハのほか、本人が手術等を受けることを希望すること
(2)対象者の認定等
- (ア)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
- (イ)都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。
(3)支給金額
- 一時金の額は、320万円(一律)です。
- 一時金の支給が認定された場合、ご指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。
2.一時金支給手続について
- 旧優生保護法一時金受付・相談窓口に請求書(様式1)を提出してください。郵送による提出も可能です。
- 請求期限は、2024年(令和6年)4月23日までです。
(1)請求書の記載事項や添付書類について
請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載して下さい。
- 詳細については、一時金受付・相談窓口にお問い合わせください。
【添付書類】
- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居住を証明する書類
- 優生手術等を受けた際の手術痕が残っているかどうかについて医師の診断書(様式2)
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(かかりつけ医での診断書作成が難しい場合は、一時金受付・相談窓口に御連絡ください。)
- (かかりつけ医に受診される際は、別添の「医師のみなさまへのお願い(診断書作成手引)」(PDF:547KB)を医師にお渡しください)
- (特に優生手術などを実施した記録などが残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください)
-
(心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、県の窓口にご相談ください。)
-
上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3)(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
- 一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳の写しなど)
- その他請求に係る事実を証明する資料(例:障がい者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書など)
(2)請求書等様式
3.受付・相談先
宮崎県旧優生保護法一時金受付・相談窓口(宮崎県福祉保健部健康増進課内)
受付時間
- 月曜日から金曜日(年末年始及び祝日を除く)
- 午前8時30分から午後5時15分
一時金の請求手続及び相談に来課される場合は、事前に電話で御連絡ください。