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掲載開始日:2021年1月29日更新日:2024年2月22日

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宮崎県の遊漁のルール(海面)について

宮崎県の海面においては、漁業法、宮崎県漁業調整規則、宮崎海区漁業調整委員会指示などの漁業関係法令に基づき、次のような制限が設けられています。

漁業関係法令に違反した場合の罰則等もありますので、釣りなどの遊漁を行う際は、これらの制限の範囲内で楽しんでいただきますようお願いします。

港湾区域内での遊漁については港則法による制限(立入禁止区域等)も設けられています。

1.漁業権設定区域での採捕について

第1種共同漁業権が設定されている区域では、漁業権の内容となっている水産動植物(いせえび、かき、さざえなど)を採捕することはできません。

漁業権が設定されている区域は、海区漁場計画又は海上保安庁が運用する情報サービス「海洋状況表示システム(愛称:海しる)」で調べることができます。

2.宮崎県漁業調整規則に基づく規制

宮崎県漁業調整規則に基づく規制は、主に次のとおりです。詳細はPDFファイルをご確認ください。

(1)禁止期間について(第35条、第41条第2項)

てんぐさを9月1日から翌年2月末日までに採捕することは禁止されています。

また、次の表の左欄の水産動植物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の右欄に掲げる区域において採捕することは禁止されています。また、違反して採捕した水産動植物又はその製品の所持・販売も禁止されています。

水産動植物

禁止期間

禁止区域

あゆ 1月1日から5月9日まで 海面
いせえび(体長15センチメートル以下のものに限る。) 周年 海面
いせえび(体長15センチメートルを超えるものに限る。) 4月15日から8月31日まで 海面
はまぐり(殻長6センチメートル以下のものに限る。) 周年 海面及び内水面
はまぐり(殻長6センチメートルを超えるものに限る。) 7月1日から9月30日まで 海面及び内水面

(2)全長等の制限について(第36条)

次の表の左欄の水産動植物であって、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものを採捕することは禁止されています。また、違反して採捕した水産動植物又はその製品の所持・販売も禁止されています。

水産動植物

大きさ

ぶり(もじゃこ) 全長15センチメートル以下
ぼら 全長10センチメートル以下
あわび 殻長10センチメートル以下
さざえ 殻高5センチメートル以下
しんじゅがい 殻長8センチメートル以下
とこぶし 殻長4センチメートル以下

(3)禁止区域等について

海面のうち特定の区域では、水産動植物の採捕に制限が設けられています。

特に、次に掲げる保護水面(水産資源保護法第18条第1項の規定によって指定されたものをいう。以下同じ。)の区域では、はまぐりの採捕が禁止されています。(同区域においては、サンドポンプ船を使用したはまぐりの貝殻の採取も禁止されています。)

  1. 次に掲げるア)、イ)、ウ)、エ)及びア)の各点を順次結んだ線によって囲まれた水面
    • ア)日向市大字財光寺字尻無川943番地地先に管理者が建設した標柱の位置
    • イ)ア)から110度(真方位による。以下同じ。)735メートルの点
    • ウ)エ)から110度735メートルの点
    • エ)日向市大字財光寺字小松崎2727番地の乙地先に管理者が建設した標柱の位置
  2. 次に掲げるア)、イ)、ウ)、エ)及びア)の各点を順次結んだ線によって囲まれた水面
    • ア)日向市大字平岩字松添1497番地地先に管理者が建設した標柱の位置
    • イ)ア)から110度735メートルの点
    • ウ)エ)から110度735メートルの点
    • エ)日向市大字平岩字松添1434番地地先に管理者が建設した標柱の位置

保護水面の区域は、海上保安庁が運用する情報サービス「海洋状況表示システム(愛称:海しる)」で調べることができます。

(5)河口付近における採捕の制限について

次の表の左欄に掲げる河川の河口付近であって同表の中欄に掲げる区域において、もじ網により、1月1日から3月31日までの間、水産動物を採捕することは禁止されています。

河川名 禁止区域 禁止漁具・漁法
五ケ瀬川、五十鈴川、耳川、小丸川、一ツ瀬川、大淀川、清武川、広渡川及び福島川 河海境界線の2等分点を中心として1,000メートルの半径をもって描いた円周により囲まれた海面 もじ網

(6)遊漁者等の漁具漁法の制限について

次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕することは禁止されています。

  • ア)竿釣及び手釣
  • イ)たも網及びさで網
  • ウ)投網(船を使用しないものに限る。)
  • エ)やす(船を使用しないものに限り、かつ、ゴム、ばねその他の発射装置を有するものを除く。
  • オ)は具(船を使用しないものに限る。)
  • カ)徒手採捕

トローリング(曳き縄釣り)は、竿釣り及び手釣りに含まれません。

潜水器を使用するものは含みません。

3.海区漁業調整委員会指示について

海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)は、海面について、農林水産大臣が定める64の海区ごとに都道府県に設置されている行政機関です。漁業法第67条の規定により、委員会は、水産動植物の繁殖保護、漁場使用に関する紛争の防止・解決、その他漁業調整等において必要がある場合に、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要なことを指示をすることができることとなっています。これに基づき、宮崎海区漁業調整委員会では、宮崎海区に係る指示を発出しています。

(1)大型のすくい網の使用制限について

県内で大型のすくい網による密漁が横行していることから、特に密漁が多い河川(五ヶ瀬川、大瀬川、小丸川、石崎川)において密漁を防止するため、それぞれの河口から半径1,000m(小丸川と石崎川は2,000m)の水面では、間口の最長差し渡しが30cmを超える大型のすくい網の使用が禁止されています。

【指示の有効期間】

平成19年1月1日から終期なし

(2)まき餌釣りの禁止について

川南町及び高鍋町海域における漁場利用上のトラブルを未然に防止するため、児湯郡都農町・川南町界陸岸から117度の線と、児湯郡高鍋町・新富町界陸岸から117度の線とによって囲まれた海域では、まき餌の使用が禁止されています。ただし、児湯郡高鍋町・新富町陸岸から117度の線と児湯郡高鍋町大字北高鍋3485番地の日本電信電話株式会社の鉄塔と、高鍋町大字上江字飯長寺の金比羅山頂を見通す線とによって囲まれた水深30メートル以浅の海域は禁止区域から除きます。

【指示の有効期間】

令和5年1月1日から令和7年12月31日まで

撒き餌釣り

(3)あぶらえさ利用の禁止について

本県海域における漁場利用上のトラブルを未然に防止するため、県内全ての海域において遊漁者は、あぶらえさ(あぶらいか、あぶら布等油性物を利用する餌料の一切を含む。)の使用が禁止されています。

【指示の有効期間】

昭和37年12月14日から終期なし(委員会指示第8号)

昭和46年8月18日から終期なし(委員会指示第22号)

(4)バクダン釣漁具の使用禁止について

本県海域における漁場利用上のトラブルを未然に防止するため、県内全ての海域においてバクダン釣漁具の使用が禁止されています。

【指示の有効期間】

昭和47年11月18日から終期なし

(5)アミ餌を使用して行う釣りの禁止について

門川町海域における漁場利用上のトラブルを未然に防止するため、この海域では、アミ餌を使用して行う釣りが禁止されています。

【指示の有効期間】

昭和47年11月18日から終期なし

(6)養殖場における水産動植物の採捕禁止について

串間市海域の養殖場における漁場利用上のトラブルを未然に防止するため、串間市大字南方ビンダレ島地先(区画漁業権の管理番号:第21-1A、21-B号)及び同市同島沖合(同管理番号:第21-2号)の養殖場内において、全ての水産動植物の採捕が禁止されています。

【指示の有効期間】

令和5年9月1日から令和10年8月31日まで

(7)カサゴの全長制限について

カサゴの小型魚を保護し、資源の維持増大を図るため、本県全ての海域において全長18センチメートル以下のカサゴの採捕が禁止されています。

【指示の有効期間】

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

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お問い合わせ

農政水産部水産政策課漁業・資源管理室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7309

メールアドレス:gyogyo-shigen@pref.miyazaki.lg.jp