掲載開始日:2021年11月26日更新日:2025年10月3日
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12月12日から令和8年3月26日まで、県内各河川において、シラスウナギ(うなぎの稚魚)の採捕が行われます。
採捕できるのは、知事の漁業許可を受けた者であり、無許可で採捕すると法令違反として検挙されます。(注意:今年度の漁業許可申請の受け付けは終了しました。)
また、無許可で採捕されたうなぎ稚魚(全長13cm以下)であると知りながら譲り受け等を行なった場合も同様に検挙されますのでご注意ください。
検挙された場合、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に処される可能性があります。
農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当
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ファクス:0985-26-7310
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