掲載開始日:2023年4月6日更新日:2023年4月6日
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内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から陸上で営まれる養殖業は届出が必要となります。そのため、養殖業を既に営んでいる方は令和5年6月30日までに、新たに営もうとする方は養殖を開始する日の1ヶ月前までに届出をしなければなりません。また、届出を行なった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
なお、届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることがありますのでご注意ください。
食用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの
(餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれる)
【対象外となるもの】
届出の内容に応じて、以下の様式により、2部作成の上ご提出ください。なお、いずれの様式も押印不要です。
(作成にあたっては、記載例をご参照ください。記載例(届出養殖業の届出書)(PDF:1,395KB))
(1)陸上養殖を開始するとき
(提出時期)
(2)届出事項に変更が生じたとき(提出時期:変更が生じたときに遅滞なく)
(3)陸上養殖を廃止するとき(提出時期:事業を廃止したときに遅滞なく)
(4)陸上養殖を承継するとき(提出時期:承継の日から30日以内)
前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、毎年4月30日までに、以下の様式により2部作成の上ご提出ください。
(令和5年4月1日現在で陸上養殖業を営まれている方は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績を令和6年4月30日までに提出してください。)
郵送又はE-mailによりご提出ください。また、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による提出も可能ですので、詳しくは水産庁ホームページをご確認ください。
〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県漁業管理課漁業管理担当
gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp
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農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7146
ファクス:0985-26-7310
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