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掲載開始日:2023年4月6日更新日:2023年4月6日

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陸上養殖業の届出制について

水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から陸上で営まれる養殖業は届出が必要となります。そのため、養殖業を既に営んでいる方は令和5年6月30日までに、新たに営もうとする方は養殖を開始する日の1ヶ月前までに届出をしなければなりません。また、届出を行なった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

お、届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることがありますのでご注意ください。

1.届出制の対象となる陸上養殖業

用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの

  • 海水や淡水に塩分を加えた水等を使用しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの

餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれる)

【対象外となるもの】

  • 種苗生産
  • マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖

2.届出書の提出

届出の内容に応じて、以下の様式により、2部作成の上ご提出ください。なお、いずれの様式も押印不要です。

(作成にあたっては、記載例をご参照ください。記載例(届出養殖業の届出書)(PDF:1,395KB)

(1)陸上養殖を開始するとき

(提出時期)

  • 既に陸上養殖業を営んでいる方…令和5年4月1日から同年6月30日まで
  • 新たに陸上養殖を営もうとする方…養殖を開始する日の1か月前まで

(2)届出事項に変更が生じたとき(提出時期:変更が生じたときに遅滞なく)

(3)陸上養殖を廃止するとき(提出時期:事業を廃止したときに遅滞なく)

(4)陸上養殖を承継するとき(提出時期:承継の日から30日以内)

3.実績報告書の提出

年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、毎年4月30日までに、以下の様式により2部作成の上ご提出ください。

令和5年4月1日現在で陸上養殖業を営まれている方は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの実績を令和6年4月30日までに提出してください。)

4.提出窓口

送又はE-mailによりご提出ください。また、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による提出も可能ですので、詳しくは水産庁ホームページをご確認ください。

郵送

880-8501崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

崎県漁業管理課業管理担当

E-mail

gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp

5.関連リンク

陸上養殖業の届出について(水産庁)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7310

メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp