掲載開始日:2021年10月14日更新日:2023年10月19日
ここから本文です。
宮崎県漁業調整規則(令和2年10月19日宮崎県規則第51号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号に規定するうなぎ稚魚漁業について、規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び同項の規定による申請すべき期間を次のとおり定めます。
令和5年10月19日から11月1日まで
申請事務等の手続きは、規則、うなぎ稚魚漁業許可の取扱方針、うなぎ稚魚漁業許可の事務取扱要領及び小型定置網又はふくろ網により行ううなぎ稚魚漁業許可の取扱方針で定めるところによります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
農政水産部水産局 漁業管理課漁業管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7146
ファクス:0985-26-7310
メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp