経営改善計画を策定したい事業者へ補助金の御案内
中小企業経営改善計画策定緊急支援事業補助金
コロナ禍の影響を受ける県内中小企等の経営改善を図るため、宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「経営改善計画」又は「早期経営改善計画」の策定する中小企業等に対し、計画策定に要する経費の一部を補助します。
補助事業者
補助金の交付の対象は、次の要件を満たす者とします。
- 県内に主たる事業所を有する事業者のうち、国が実施する「経営改善計画策定支援事業(通常枠)」又は「早期経営改善計画策定支援事業」を利用し、経営改善計画又は早期経営改善計画を策定する者であること(※国が実施する各支援事業の申請窓口は「宮崎県中小企業活性化協議会」となります。)
- 宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む者であること
- 県税に滞納がないこと(※県税の滞納がある場合でも、経営改善計画に県税の納付に関する内容を含む見込みがある場合は対象となります。)
- 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
- 事業者の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
補助対象経費
「経営改善計画(通常枠)」及び「早期経営改善計画」の策定に要する経費
(伴走支援費用及び金融機関交渉費用は補助の対象外となります。)
補助率及び補助上限額
- 経営改善計画策定支援
- 宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合
- 宮崎県信用保証協会の補助制度を利用しない場合
- 早期経営改善計画策定支援
その他
経営改善計画策定支援に係る補助金の交付を受けるためには、経営改善計画について金融機関の同意を得ている必要があります。
申請方法
申請書に下記書類を添付して、経営改善計画策定を開始する前までに申請・問合せ先へ御提出ください。
- 事業計画書(別記様式第1号)
- 収支予算書(別記様式第2号)
- 宮崎県中小企業活性化協議会が発行する「経営改善計画策定支援事業利用申請受理通知書」又は「早期経営改善計画策定支援事業利用申請受理通知書」の写し
- 宮崎県中小企業活性化協議会に提出した申請者概要の写し
- 履歴事項全部証明書又は事業所が県内に存することを証する書類の写し
- 納税証明書(県税に滞納がないことの証明)(原則、申請日から3か月以内のもの)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第3号)
- 誓約書(別記様式第4号)
実績報告
経営改善計画又は早期経営改善計画の策定後は、実績報告書に下記書類を添付して、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は令和5年3月10日までのいずれか早い期日までに申請・問合せ先へ御提出ください。
- 事業実績書(別記様式第1号)
- 収支決算書(別記様式第2号)
- 宮崎県中小企業活性化協議会が発行する経営改善計画策定費用支払通知書又は早期経営改善計画策定費用支払通知書の写し
- 宮崎県信用保証協会が発行する補助金交付における承諾通知書の写し(宮崎県信用保証協会の補助金交付を受ける場合のみ)
- 経営革新等支援機関への費用の支払いを証する書面の写し
- 経営改善計画書のうち県税の納付に関する箇所の写し(※補助金等交付申請書に納税証明書を添付していない場合のみ)
申請・問合せ先
- 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
- 宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室
- 電話番号0985-26-7097
注意事項
申請は随時受け付けますが、補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。
実績報告が令和5年3月10日までに提出されなかった場合は、補助金の交付ができません。
その他、詳細については、以下の補助金交付要綱を御参照ください。