掲載開始日:2024年12月2日更新日:2024年12月2日
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令和6年4月の改正難病法施行に伴い、指定難病の患者が地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病の患者に対して、指定難病にかかっていることを証明する「登録者証」を交付する事業が創設されました。
「登録者証」は、難病法に基づく指定難病患者であることを証明するものです。
ハローワーク利用時や障がい福祉サービスの利用申請時等において、医師の診断書に代わり指定難病患者であることを証明する書類として利用できます。
宮崎県に住民票のある方で、指定難病の基準を満たす方
(現在有効な「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方は、受給者証が指定難病患者であることを証明するものとなります。)
以下の書類を、県庁健康増進課宛て郵送で提出してください。
〒880-8501宮崎県福祉保健部健康増進課がん・疾病対策担当
交付の方法は、原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証となります。
ただし、マイナンバーカードを保持していない場合など、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるときは、書面による発行も可能です。
マイナンバーカードを提示、またはスマートフォン等の端末からマイナポータルにアクセスして、登録者証の資格情報の画面もしくはデータを印字したものを提出することで、指定難病患者であることを証明できます。
利用するサービスによって確認方法が異なりますので、あらかじめ各サービス担当に御確認ください。
登録者証を交付された方で、以下に該当する場合は、必要書類を記入の上、県庁健康増進課宛て郵送で提出してください。
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福祉保健部健康増進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7079
ファクス:0985-26-7336
メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp