掲載開始日:2021年11月5日更新日:2021年10月25日

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クリーニング業を始めるには?

クリーニング所開設の届出を行い、構造設備の検査を受けなければなりません。事前に保健所へご相談ください。

また、クリーニング所(取次ぎのみを行う施設を除く)には1人以上のクリーニング師の設置が必要です。

お問い合わせ

各保健所

担当部署

衛生管理課

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福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp