トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 許可関係 > 岩石の採取を行なうには?
掲載開始日:2021年11月9日更新日:2023年5月2日
ここから本文です。
岩石の採取を行なう場合、採石業者として県に登録後、採取場所ごとに知事の認可(宮崎市内で採取を行なう場合、宮崎市長の認可)が必要です。
なお、採石業者として登録する際、採石業務管理者の資格が必要です。
商工観光労働部企業振興課工業・情報産業振興担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7095
ファクス:0985-32-4457
メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp