トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 許可関係 > 建築物(ビルなど)の清掃業などを始めるには?
掲載開始日:2021年11月5日更新日:2021年10月25日
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知事登録を受ける場合は、建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業及び建築物環境衛生総合管理業の8種類の業種があり、それぞれに登録基準があります。
福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2628
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp