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掲載開始日:2022年12月7日更新日:2023年4月6日

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旅券法令改正とパスポートの電子申請の開始について

券(パスポート)の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年3月27日に施行されました。

の法令改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、

  1. 申請者の利便性の向上
  2. 旅券事務の効率化
  3. 旅券の信頼性の向上
  4. 新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に応じた制度の見直し

を図るために行われたものです。

パスポートの発給申請手続の一部がオンライン化されました

令和5年3月27日から、パスポートの残りの有効期間が1年未満で、パスポートの記載事項に変更がない場合に新たなパスポートの発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、マイナポータルを通じてオンライン申請が可能となりました。

本県では、以下の場合はオンライン申請の対象外です。

  • 初めて申請する場合
  • お手持ちのパスポートが既に失効している場合
  • 戸籍上の氏名や本籍地に変更があった場合

以下の点にご留意ください。

  • 申請内容について確認等が必要な場合は、マイナポータルに通知します。マイナポータルのお知らせ通知の設定をお願いします。
  • 審査の過程で、顔写真の再撮影や追加書類の提出をお願いする場合があります。
  • 審査が完了した時点で交付予定日を決定し、マイナポータルを通じてお知らせします。
  • 申請内容に不備があった場合は、通常より日数がかかります。渡航予定が近い方は、紙の申請書による窓口申請が確実です。

オンライン申請の方法等については、以下をご参照ください。

戸籍抄本での申請の受付ができなくなりました

籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本ないし戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降は、戸籍抄本での受付はできません。戸籍謄本の提出が必要となりますので、ご注意ください。なお、戸籍がコンピューター管理されている市町村では、戸籍謄本に代わって「戸籍の全部事項証明書」が発行されます。

パスポートの査証欄を増補する制度が廃止されました

和5年3月24日をもって、査証欄の増補制度が廃止されました。査証欄に余白がなくなった場合は、低額な費用で新たなパスポートの発給を受けることができます(ただし有効期間は元のパスポートの残存有効期間と同じ。)。

未交付失効した場合の手数料が高くなりました

スポートを申請したにもかかわらず、発行日から6か月以内に受領せずにそのパスポートが失効した場合で、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する際は、手数料が通常より高くなります。
お、これは、令和5年3月27日以降に申請したパスポートが未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請したパスポートが失効した場合には適用されません。

 申請書の様式が変わりました

和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更され、古い様式の申請書は使用できなくなりました令和5年3月改正版の申請書(申請書裏面右下に(令和五年三月改正)の記載があるものしか受付できません。正しい様式でない場合は、申請書の書き直しが必要となりますのでご注意ください。

新しい申請書の設置場所

詳しくは外務省ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課

ファクス:0985-26-7327

メールアドレス:kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp