トップ > 観光・魅力 > 国際交流 > 宮崎県パスポートセンター > 旅券法令改正とパスポートの電子申請の開始について
掲載開始日:2022年12月7日更新日:2023年4月6日
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旅券(パスポート)の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年3月27日に施行されました。
この法令改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、
を図るために行われたものです。
令和5年3月27日から、パスポートの残りの有効期間が1年未満で、パスポートの記載事項に変更がない場合に新たなパスポートの発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、マイナポータルを通じてオンライン申請が可能となりました。
本県では、以下の場合はオンライン申請の対象外です。
以下の点にご留意ください。
オンライン申請の方法等については、以下をご参照ください。
戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本ないし戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降は、戸籍抄本での受付はできません。戸籍謄本の提出が必要となりますので、ご注意ください。なお、戸籍がコンピューター管理されている市町村では、戸籍謄本に代わって「戸籍の全部事項証明書」が発行されます。
令和5年3月24日をもって、査証欄の増補制度が廃止されました。査証欄に余白がなくなった場合は、低額な費用で新たなパスポートの発給を受けることができます(ただし有効期間は元のパスポートの残存有効期間と同じ。)。
パスポートを申請したにもかかわらず、発行日から6か月以内に受領せずにそのパスポートが失効した場合で、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する際は、手数料が通常より高くなります。
なお、これは、令和5年3月27日以降に申請したパスポートが未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請したパスポートが失効した場合には適用されません。
令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更され、古い様式の申請書は使用できなくなりました。令和5年3月改正版の申請書(申請書裏面右下に(令和五年三月改正)の記載があるもの)しか受付できません。正しい様式でない場合は、申請書の書き直しが必要となりますのでご注意ください。
新しい申請書の設置場所
商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課
電話:0985-44-2619
ファクス:0985-26-7327