掲載開始日:2021年3月12日更新日:2025年12月1日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスを提供する事業者は、障害者総合支援法に基づく指定を受ける必要があります。
宮崎市に事業所が所在する事業者は、宮崎市障がい福祉課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。
また、特定相談支援については、事業所が所在の市町村障がい福祉主管課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。
新規の指定申請については、宮崎県福祉保健部障がい福祉課で受付を行います。
(注意)宮崎市に事業所が所在する事業者は、宮崎市障がい福祉課、特定相談支援については、事業所所在地の市町村障がい福祉主管課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。
また、新規指定を受けようとする方は、事前に下表担当に御相談ください。
(事業所所在地の市町村にも事前に御相談ください。)
なお、新規指定申請書は、事前協議終了の際に担当者から送付します。
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サービスの種類 |
担当係 |
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居宅介護 |
障がい者・就労支援担当 |
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重度訪問介護 |
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行動援護 |
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重度障害者包括支援 |
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短期入所(医療型を除く) |
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共同生活援助 |
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相談支援 |
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生活介護 |
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自立訓練(機能訓練) |
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自立訓練(生活訓練) |
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就労移行支援 |
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就労継続支援A型 |
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就労継続支援B型 |
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| 就労定着支援 | |
| 療養介護 | |
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短期入所(医療型) |
障がい児支援担当 |
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【連絡先】 |
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障がい者・就労支援担当 |
電話0985-26-7068 |
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障がい児支援担当 |
電話0985-26-7068 |
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1事前協議 |
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2申請 |
→ |
3審査 |
→ |
4現地確認 |
→ |
指定 |
(注意)新規指定のサービスの種類によって変更が生じる場合があります。
指定の有効期間は指定日から6年間となっております。
指定の有効期間が満了する事業所等におかれましては、指定有効期間満了の2か月前までに各サービス担当に御連絡ください。
なお、指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(報酬を受け取れなくなります)ので御注意ください。
施設入所支援の種類変更又は施設入所支援、生活介護、就労継続支援A型、B型の定員を変更する場合等に指定変更申請が必要となります。
指定変更申請を行う際は、事前に各担当まで御連絡ください。
なお、指定変更申請様式については、担当との協議後、担当より送付します。
設備・平面図等の変更は計画段階で御相談ください。
その他、事項に関する変更については、変更後10日以内に提出してください。
指定障害福祉サービス事業所の廃止(休止)をする場合は、廃止(休止)の1か月前までに県障がい福祉課に廃止(休止)届を御提出ください。
なお、再開の場合は、再開の日から10日以内に県障がい福祉課に再開届を御提出ください。
事業所を廃止・休止する場合、以下の書類もあわせて提出してください。
業務管理体制の整備に関する事項の届出については、以下のページを御参照ください。
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福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340