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掲載開始日:2021年3月12日更新日:2025年12月1日

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障害者総合支援法に係る障害福祉サービス事業者指定及び各種届出について

障害福祉サービス事業者指定について

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスを提供する事業者は、障害者総合支援法に基づく指定を受ける必要があります。

崎市に事業所が所在する事業者は、宮崎市障がい福祉課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。

た、特定相談支援については、事業所が所在の市町村障がい福祉主管課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。

各種申請・届出に必要な書類一覧

1.新規指定申請

規の指定申請については、宮崎県福祉保健部障がい福祉課で受付を行います。

(注意)宮崎市に事業所が所在する事業者は、宮崎市障がい福祉課、特定相談支援については、事業所所在地の市町村障がい福祉主管課に御相談及び申請・届出等の提出をしてください。

た、新規指定を受けようとする方は、事前に下表担当に御相談ください。
事業所所在地の市町村にも事前に御相談ください。)

お、新規指定申請書は、事前協議終了の際に担当者から送付します。

サービスの種類

担当係

居宅介護

障がい者・就労支援担当

重度訪問介護

行動援護

重度障害者包括支援

短期入所(医療型を除く)

共同生活援助

相談支援

生活介護

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援
療養介護

短期入所(医療型)

障がい児支援担当

【連絡先】

障がい者・就労支援担当

電話0985-26-7068

障がい児支援担当

電話0985-26-7068

障害福祉サービス事業者指定までの流れ

1前協議
(障がい福祉課)

2

3

4地確認

指定

(注意)新規指定のサービスの種類によって変更が生じる場合があります。

2.指定更新申請

定の有効期間は指定日から6年間となっております。

定の有効期間が満了する事業所等におかれましては、指定有効期間満了の2か月前までに各サービス担当に御連絡ください。

お、指定の更新手続(更新申請)をしなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(報酬を受け取れなくなります)ので御注意ください。

3.指定変更申請

設入所支援の種類変更又は施設入所支援、生活介護、就労継続支援A型、B型の定員を変更する場合等に指定変更申請が必要となります。

定変更申請を行う際は、事前に各担当まで御連絡ください。
お、指定変更申請様式については、担当との協議後、担当より送付します。

4.変更届

備・平面図等の変更は計画段階で御相談ください。

の他、事項に関する変更については、変更後10日以内に提出してください。

5.廃止(休止)、再開届

定障害福祉サービス事業所の廃止(休止)をする場合は、廃止(休止)の1か月前までに県障がい福祉課に廃止(休止)届を御提出ください。

お、再開の場合は、再開の日から10日以内に県障がい福祉課に再開届を御提出ください。

業所を廃止・休止する場合、以下の書類もあわせて提出してください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出

務管理体制の整備に関する事項の届出については、以下のページを御参照ください。

崎県:業務管理体制の整備に関する届出について

参考

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp