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掲載開始日:2022年1月31日更新日:2024年9月3日

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身体障害者福祉法第15条指定医師について

1.概要について

身体障害者手帳申請にかかる診断書を書くことができるのは、身体障害者福祉法第15条指定医師(以下、「第15条指定医師」という。)に限られます。
第15条指定医師の指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行います。
したがって、宮崎県内(宮崎市を除く。)の医療機関に所属する医師に対する指定は宮崎県知事が行いますが、宮崎市内の医療機関に所属する医師に対する指定は、宮崎市長が行います。

2.指定基準について

第15条指定医師の指定基準は以下のとおりです。

  1. 宮崎県内(宮崎市を除く。)において開業し、又は病院若しくは診療所において勤務する医師で、原則として、病院又は診療所において、第2条別表に定める診療科中、指定を受けようとする診療科の診療に専ら2年以上従事している者であること(但し、大学院に在学していた期間又は研修医であった期間は除く。)
  2. 身体障害者の福祉に理解を有し、かつ、指定を受ける障害区分についての研究業績又は診療実績を十分に有していること。

詳細につきましては、「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定要領」をご参照ください。

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定要領(PDF:212KB)

3.指定申請について

第15条指定医師の指定等にかかる手続の流れは以下のとおりです。

  1. 指定医師申請書(様式1)・同意書(様式第2号)の提出指定医師申請書には、次の書類を添付してください。
    • (1)医師免許証の写し(A4版に縮小)
    • (2)学会の認定医資格証、会員証明書等の写
      任意ではありますが、審査の際に必要な場合がございますので、可能な限り提出をしてください。
    • (3)主たる研究歴と業績が分かる資料
      適当な資料がなければ、履歴書の中に詳しく記入してください。
    • (4)履歴書
      市販の様式等で可。写真不要。大学から現在の職歴に至るまで特に詳しく記入してください。
      これまで勤務された医療機関での診療科についても記入してください。
      医師免許取得日についても記入してください。
  2. 宮崎県社会福祉審議会審査部会による審査(注意:偶数月に審査を行い、奇数月の1日付けで指定を行います。そのため、申請書については各偶数月の12日(12日が土日・祝日になる場合は直近の金曜日)に締め切ります。)
  3. 指定等(通知します。)
  4. 告示(県公報に登載します。)

詳細につきましては「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定要領」をご参照ください。

4.異動届について

第15条指定医師で、次の各号に該当する場合は、必ず「身体障がい者福祉法第15条に基づく指定医師異動届(様式2)」により、速やかに届け出てください。

  1. 勤務先を変更する場合
  2. 勤務する医療機関の名称又は所在地が変更となる場合
  3. その他(退職、改姓等)

5.身体障害者福祉法第15条指定医師一覧表について

第15条指定医師の勤務する医療機関が一致しない場合等ありましたら異動届を速やかに届け出てください。

6.身体障害者福祉法第15条に基づく医師に対する新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する障害認定の取扱いの周知について

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の患者に対する支援策については、厚生労働省ホームページ上で「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」(令和5年10月20日改定)において周知を行なっており、この中で、身体障害者手帳についても、「罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度」の一つとして示されています。

7.肝臓機能障がいの追加に伴う参考資料について

8.身体障害者手帳の認定基準見直しが行われます

医療技術の進歩により、ペースメーカ等植え込み者及び人工関節等置換者については、社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力が改善している方が多くなったことを踏まえ、厚生労働省において医学的見地からの検討が行われ、以下のとおり身体障害者手帳の認定基準見直しが行われます。

  1. 見直し実施時期
    平成26年4月1日
  2. 見直し対象
    • 心臓機能障がい(ペースメーカ、除細動器)
    • 肢体不自由(人工関節等)
  3. 見直しの概要
    • (1)ペースメーカ等植え込み者
      平成26年3月まで:一律に1級として認定⇒平成26年4月以降:1級、3級、4級のいずれかに認定。
      ペースメーカ等植え込み者(先天性を除く)については、植え込みから3年以内に再認定を行なう。
    • (2)人工関節等置換者
      平成26年3月まで:一律に4級または5級として認定⇒平成26年4月以降:4級、5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定。
      • (注意事項)
        人工関節等の置換術後の経過が安定した時点の障がいの状態を評価
  4. 経過措置
    平成26年3月31日までに診断書が作成され、平成26年6月30日までに市町村の窓口に申請された方については、従来の基準が適用されます。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

臓機能障がい(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の認定基準見直しに関する各種通知及び関係資料

(厚生労働省通知)

9.聴覚障がいの認定方法が見直されます

  1. 見直し実施時期
    平成27年4月1日
  2. 見直しの概要
    過去に聴覚障がいに係る身体障がい者手帳の取得歴のない方に対し、2級の診断をする場合は、聴性脳幹反応等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施、申請の際には診断書に当該検査方法及び検査所見を記載し、その結果を添付することとされました。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

聴覚障がいの認定方法の見直しに関する各種通知及び関係資料(厚生労働省通知)

10.肝臓機能障がい、呼吸機能障がいの認定基準等及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいの再認定の取扱いが見直されます

臓機能障がい、呼吸機能障がいに関する身体障がい認定基準等及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいに関する再認定の取扱いが一部改正され、平成28年4月1日から適用されます。(平成28年3月31日までに作成された診断書・意見書については従前の取扱い)

臓機能障がい、呼吸機能障がいに関する身体障がい認定基準等及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいに関する再認定の取扱いの見直しに関する各種通知及び関係資料(注意:厚生労働省通知)

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp