掲載開始日:2022年1月31日更新日:2024年9月3日
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身体障害者手帳申請にかかる診断書を書くことができるのは、身体障害者福祉法第15条指定医師(以下、「第15条指定医師」という。)に限られます。
第15条指定医師の指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行います。
したがって、宮崎県内(宮崎市を除く。)の医療機関に所属する医師に対する指定は宮崎県知事が行いますが、宮崎市内の医療機関に所属する医師に対する指定は、宮崎市長が行います。
第15条指定医師の指定基準は以下のとおりです。
詳細につきましては、「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定要領」をご参照ください。
身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定要領(PDF:212KB)
第15条指定医師の指定等にかかる手続の流れは以下のとおりです。
詳細につきましては「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定要領」をご参照ください。
第15条指定医師で、次の各号に該当する場合は、必ず「身体障がい者福祉法第15条に基づく指定医師異動届(様式2)」により、速やかに届け出てください。
第15条指定医師の勤務する医療機関が一致しない場合等ありましたら異動届を速やかに届け出てください。
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の患者に対する支援策については、厚生労働省ホームページ上で「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」(令和5年10月20日改定)において周知を行なっており、この中で、身体障害者手帳についても、「罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度」の一つとして示されています。
医療技術の進歩により、ペースメーカ等植え込み者及び人工関節等置換者については、社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力が改善している方が多くなったことを踏まえ、厚生労働省において医学的見地からの検討が行われ、以下のとおり身体障害者手帳の認定基準見直しが行われます。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
心臓機能障がい(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の認定基準見直しに関する各種通知及び関係資料
(厚生労働省通知)
詳しくはリーフレットをご覧ください。
聴覚障がいの認定方法の見直しに関する各種通知及び関係資料(厚生労働省通知)
肝臓機能障がい、呼吸機能障がいに関する身体障がい認定基準等及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいに関する再認定の取扱いが一部改正され、平成28年4月1日から適用されます。(平成28年3月31日までに作成された診断書・意見書については従前の取扱い)
肝臓機能障がい、呼吸機能障がいに関する身体障がい認定基準等及びヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいに関する再認定の取扱いの見直しに関する各種通知及び関係資料(注意:厚生労働省通知)
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福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当
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