トップ > くらし・健康・福祉 > 障がい者 > 地域生活・自立支援 > 【障がい福祉サービス事業所等】宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給等について(申請期間:令和8年5月15日から令和8年6月30日まで)
掲載開始日:2025年4月10日更新日:2026年5月15日
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光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の障がい福祉サービス事業所等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、福祉サービス等の安定した提供を図ります。
| 区分 | 対象サービス(注意1)(注意10) | 1事業所当たりの支援金の額 |
|---|---|---|
| 居住系 | 障害者支援施設(注意2)(注意3)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、福祉型障害児入所施設、短期入所(注意7)(注意9) |
16,000円×定員 |
| 通所系(注意4) | 生活介護(注意9)、自立訓練(機能訓練)(注意9)、自立訓練(生活訓練)(注意5)(注意9)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、就労選択支援、児童発達支援(注意9) |
98,000円 ただし、食事提供加算を取得している場合は165,000円 |
| 放課後等デイサービス(注意9) | 98,000円 | |
| 訪問系(注意4) | 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護(注意6)(注意9)、重度障害者等包括支援、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援 |
75,000円 |
| 相談系 | 計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援(注意8) |
75,000円 |
(注意1)令和7年10月1日現在で、対象サービスの指定を受けており、意思確認時点において廃止又は休止していないこと
(注意2)障害者支援施設とは、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、夜間に施設入所支援を行うとともに、昼間に生活介護等のサービスを行うものをいう。
(注意3)障害者支援施設で行う昼間実施サービス(生活介護、就労移行支援等)に対して、通所系事業所としての支給は行わない。
(注意4)多機能型(「生活介護と就労継続支援B型」、「児童発達支援と放課後等デイサービス」、「児童発達支援と保育所等訪問支援」等)及び就労定着支援事業所であって、他の通所系サービスの指定を受けている事業所は、1つの事業所として支給する。
(注意5)宿泊型を除く。
(注意6)居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び同行援護の4つのサービスについては、複数のサービスの指定を受けている場合であっても、1つの事業所として支給する。
(注意7)空床型を除く。
(注意8)相談系(計画相談支援、地域相談支援及び障害児相談支援)については、複数のサービスの指定を受けている場合であっても、1つの事業所として支給する。
(注意9)介護保険法の指定を受けている事業所で、障害者総合支援法又は児童福祉法に規定する共生型サービスの特例を用いて指定を受けた事業所は除く。
(注意10)従たる事業所や、複数のサービス提供単位を設置している場合であっても、1つの事業所として支給する。
令和8年5月15日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
原則、以下の電子申請フォームにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。
【電子申請フォームURL】
https://e1b2470d.form.kintoneapp.com/public/miyazaki-kyufu(外部サイトへリンク)
(注)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、委任状については郵送にて送付してください。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一にしていただくようお願いします。
令和8年8月頃
(注意)支給は8月頃を予定していますが、手続の進捗により入金時期が変動する可能性があります。
(注意)支給決定通知は予定しておりませんので、請求書に記載いただく振込預金口座にて入金の御確認をお願いします。
入金の際の通帳への表示は下記のとおりです。
| 担当課名 |
通帳への表示 (注意)下記には全角で記載しておりますが、通帳には半角で表示されます。 |
|---|---|
| 宮崎県障がい福祉課 | ミヤケンショウカ゛イフクシカ |
特設の申請フォームにおいて、基本情報(事業者名/法人等所在地/代表者/担当者/連絡先など)を入力していただきます。
(注意)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状の原本が必要になるため、「紙申請書の郵送先」に御提出ください。
なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一としていただき、電子申請にて申請いただくようお願いします。
希望される振込先口座により、次のいずれかにより電子申請をしてください。
原則(1)とします。(サービスの種類により(1)の受取口座がなくても、受取口座がある他のサービスの口座にまとめて振り込むことが可能です)。
(1)宮崎県国民健康保険団体連合会に登録している障がい福祉サービス等報酬の受取口座を振込先とされる場合
(2)(1)の口座とは別の口座を受取口座とされる場合
(注意)同一法人で複数の事業所がある場合、まとめて申請してください。
(注意)1つの申請につき振込先口座は1つまでとします。(1)を指定される場合、1番目に入力された事業所の国保連の受取口座を振込先口座とします。
(注意)(2)を指定される場合は、振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく必要があります。振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく場合は、見開きのページも御提出ください。


やむを得ない事情により電子申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。
令和8年6月30日(火曜日)必着とし、当日消印であっても期限翌日以降に到着したものは無効としますので、御注意ください。
| 対象施設 | 【郵送用】申請様式、必要書類 | 記載例 | |
|---|---|---|---|
| 障がい福祉課所管施設(障害福祉サービス事業所等) |
[様式1号は、必ずご提出ください] [様式第2号は、宮崎県国民健康保険団体連合会に登録している障がい福祉サービス等報酬の受取口座又は令和6年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の受取口座と別の口座を指定される場合に御提出ください] (注意)国保連の受取口座と令和6年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の受取口座が同一の場合、国保連の受取口座として申請してください。 (注意)様式1号については、原則、エクセルを使用してください。やむを得ない事情により手書きにより作成される場合は、申請額等に誤りがないか必ず御確認ください。
[申請者と口座名義人が同一でない場合] |
||
(注意)振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく場合は、見開きのページも御送付ください(通帳の見本は上記5.を御確認ください)。
〒880-0805
宮崎市橘通東1丁目8-11TOKIWA25ビル3-C
宮崎県医療福祉分野における緊急支援金事務局宛
封筒余白に「物価高騰対策緊急支援金申請(障がい福祉サービス分)」と御記入ください。
電話番号:050-3515-5833
メールアドレス:miyazaki_shienkin2026@nta.co.jp
受付時間:午前9時15分~午後5時(平日のみ)
(注意)土日、祝日を除く。
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福祉保健部障がい福祉課障がい者・就労支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7068
ファクス:0985-26-7340