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掲載開始日:2021年1月28日更新日:2024年1月29日

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令和6年度事業所評価加算対象事業所について

介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける令和6年度事業所評価加算対象事業所が決まりましたのでお知らせします。

事業所評価加算について

択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所、及びリハビリテーションマネジメント加算を算定する介護予防訪問リハビリテーション事業所において、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)における利用者に対する選択的サービスの実施率またはリハビリテーションマネジメント加算の算定割合、及び要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所が行う介護予防通所リハビリテーションまたは介護予防訪問リハビリテーションの提供について、1月につき120単位を加算するものです。

算定基準適合事業所の要件

介護予防通所リハビリテーション

  • 算定のための基準=利用実人員数が10人以上であり、選択的サービス実施割合が0.6以上であり、評価基準値が0.7以上であること
  • 選択的サービス実施割合=評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に指定介護予防通所リハビリテーションを利用した者の数
  • 評価基準値=要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

介護予防訪問リハビリテーション

  • 算定のための基準=利用実人員数が10人以上であり、評価基準値が0.7以上であること。
  • 評価基準値=要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp